ふなき ひさよし
船木 久義弁護士
虎門中央法律事務所
虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル
相続・遺言
取扱事例1
- 遺留分侵害額請求
【遺留分侵害額請求】不動産の評価額を増額し遺留分を2000万円以上増額させた事例
【相談前】
相談者様は、遺留分侵害額を請求する側の立場でした。遺産には複数の不動産がありました。
この件では税理士である遺言執行者が就いており、その遺言執行者が財産目録を作成しましたが、その財産目録は相続税評価の観点から作成されたものであったため、不動産の価格が相当程度低廉に査定されていました。
【相談後】
まず、受任後直ちに、遺留分侵害額請求を行う旨の内容証明郵便を発送しました。
また、上記財産目録について内容を精査した上、特に不動産の評価額について、取引事例や賃料収入を踏まえた妥当な金額を提案しました。
その結果、適正な評価額に基づいて相手方と合意することができ、遺留分(受取額)を2000万円以上も増額させることができました。
【弁護士からのコメント】
相続税申告においては、税理士が各遺産を評価しますが、税理士は財産評価基本通達に基づくため、不動産(特に貸家)を低く算定する傾向にあります。
それ故、税理士が作成した財産目録をベースとして遺産分割協議等を行うと、不動産を譲り受けない相続人にとって不利になり得ます。
したがって、相続財産に不動産が含まれる場合には、弁護士や不動産鑑定士の知見を活用して、適正な評価額に基づく遺留分(受取額)を確定することが重要です。
相談者様は、遺留分侵害額を請求する側の立場でした。遺産には複数の不動産がありました。
この件では税理士である遺言執行者が就いており、その遺言執行者が財産目録を作成しましたが、その財産目録は相続税評価の観点から作成されたものであったため、不動産の価格が相当程度低廉に査定されていました。
【相談後】
まず、受任後直ちに、遺留分侵害額請求を行う旨の内容証明郵便を発送しました。
また、上記財産目録について内容を精査した上、特に不動産の評価額について、取引事例や賃料収入を踏まえた妥当な金額を提案しました。
その結果、適正な評価額に基づいて相手方と合意することができ、遺留分(受取額)を2000万円以上も増額させることができました。
【弁護士からのコメント】
相続税申告においては、税理士が各遺産を評価しますが、税理士は財産評価基本通達に基づくため、不動産(特に貸家)を低く算定する傾向にあります。
それ故、税理士が作成した財産目録をベースとして遺産分割協議等を行うと、不動産を譲り受けない相続人にとって不利になり得ます。
したがって、相続財産に不動産が含まれる場合には、弁護士や不動産鑑定士の知見を活用して、適正な評価額に基づく遺留分(受取額)を確定することが重要です。
取扱事例2
- 遺産分割
【遺産分割協議】法律上の原則論を踏まえて有利に遺産分割協議を進めた事例
【相談前】
相談者様は、相続人である子ども3人のうちの2人でした。
相談者様は、ある事情から被相続人に対して一定の債務を負っており、長期にわたって分割弁済をしていました。
相続開始後、他の相続人である相手方から、『長期にわたる分割弁済ではなく、一括で返済して欲しい。』と求められました。
【相談後】
法的な原則論に基づく遺産分割案を作成した上、相手方に対してその案を提示しました。
また、相手方が要求する一括返済については、法律上、一括で返済する義務がないことから、引き続き分割弁済を継続していく旨を伝達しました。
それでもなお相手方が早期返済を求めたことから、元金を一部免除した上で返済額を引き上げる旨を提案し、相手方もそれに納得したことから、遺産分割協議を成立させることができました。
この提案によって、相談者様の返済合計額を数百万円減額させることができました。
【弁護士からのコメント】
相続においては、遺産分割の対象になるものとならないものがあり、また、法律上応ずる義務があるかないかが一般の方には分かりにくい議論も複数ございます。
法律の専門家である弁護士が対応することで、それらを法的に判断した上、遺産分割協議を適切に進めることができます。
それ故、遺産分割協議が円滑に進まない場合には、弁護士をご活用いただければと存じます。
相談者様は、相続人である子ども3人のうちの2人でした。
相談者様は、ある事情から被相続人に対して一定の債務を負っており、長期にわたって分割弁済をしていました。
相続開始後、他の相続人である相手方から、『長期にわたる分割弁済ではなく、一括で返済して欲しい。』と求められました。
【相談後】
法的な原則論に基づく遺産分割案を作成した上、相手方に対してその案を提示しました。
また、相手方が要求する一括返済については、法律上、一括で返済する義務がないことから、引き続き分割弁済を継続していく旨を伝達しました。
それでもなお相手方が早期返済を求めたことから、元金を一部免除した上で返済額を引き上げる旨を提案し、相手方もそれに納得したことから、遺産分割協議を成立させることができました。
この提案によって、相談者様の返済合計額を数百万円減額させることができました。
【弁護士からのコメント】
相続においては、遺産分割の対象になるものとならないものがあり、また、法律上応ずる義務があるかないかが一般の方には分かりにくい議論も複数ございます。
法律の専門家である弁護士が対応することで、それらを法的に判断した上、遺産分割協議を適切に進めることができます。
それ故、遺産分割協議が円滑に進まない場合には、弁護士をご活用いただければと存じます。
取扱事例3
- 相続人の調査・確定
【相続人の調査・確定】遺産分割協議を円満に成立させた事例
【相談前】
依頼者様のお母様が亡くなられ、相続が開始しました。
そこで、相続人調査を行ったところ、お母様の前夫との間にお子様がいらっしゃり、そのお子様も相続人になることが判明しました。
依頼者様は、そのお子様とまったく連絡を取ったことがなかったため、どのような反応を示すのか不透明でした。
【相談後】
そのお子様に対し、弁護士名義で、相続に関する状況や依頼者様の現状を丁寧に記載したお手紙をお送りしました。
法律的にはそのお子様にも相続分がありますので、そのお子様としては自らの相続分のご主張をすることも可能でした。
しかし、当方が相続に関する状況等を丁寧に説明したことで、そのお子様は、最終的に相続放棄を選択してくださいました。
その結果、遺産分割協議を円満に成立させることができました。
依頼者様のお母様が亡くなられ、相続が開始しました。
そこで、相続人調査を行ったところ、お母様の前夫との間にお子様がいらっしゃり、そのお子様も相続人になることが判明しました。
依頼者様は、そのお子様とまったく連絡を取ったことがなかったため、どのような反応を示すのか不透明でした。
【相談後】
そのお子様に対し、弁護士名義で、相続に関する状況や依頼者様の現状を丁寧に記載したお手紙をお送りしました。
法律的にはそのお子様にも相続分がありますので、そのお子様としては自らの相続分のご主張をすることも可能でした。
しかし、当方が相続に関する状況等を丁寧に説明したことで、そのお子様は、最終的に相続放棄を選択してくださいました。
その結果、遺産分割協議を円満に成立させることができました。