はやしだ けんた
林田 健太弁護士
天満橋プラス法律事務所
天満橋駅
大阪府大阪市中央区釣鐘町1-4-6 ベルトーンビル602
相続・遺言での強み | 林田 健太弁護士 天満橋プラス法律事務所
【天満橋駅徒歩5分】【コミュニケーション力の高さと人当たりの良さが強み】相続人間の争いを無くすために早めのご相談を。遺産分割協議や遺言書作成、相続放棄の手続きを対応いたします。【初回面談30分無料】【夜間・休日対応可】【出張相談可】
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私の強みはコミュニケーション能力の高さと人当たりの良さです。
「遺産分割の話がまとまらない」などの問題でお困りでしたら、ぜひご相談ください。
私にご相談いただければ、親族間で抱く不満などを受け止めつつ、話し合いをまとめられるよう尽力いたします。
また、相続人間で納得いただける解決を目指して、下記の要素を確認いたします。
・遺産分割内容に説明不足はないか
・遺産分割内容が不平等でないか
・遺言の内容に不満を持つ人はいないか
・被相続人の面倒を主に見ていた相続人の負担を理解しているか
いずれかに該当する要素がある場合、遺産分割の話し合いはまとまりません。
それぞれの要素に対する解決手段を、相続人の方々と話し合いたいと思います。
全て解決して全員が冷静になったところで、遺産分割協議を進ませていただきます。
相続人間の争いをなくすには弁護士の力が必要なので、お困りの際には一度ご相談ください。
◆遺言書作成:相続争いを無くすために必要です
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相続争いを無くすには、遺言書の作成が必要です。
しかし、何も知識がない状態で遺言書を作成してしまうと、却って後々トラブルになる可能性がありますので、遺言書作成の際は、弁護士への依頼をおすすめいたします。
弁護士に遺言書作成の依頼をした時のメリットは下記の通りです。
・的確なアドバイスを受けながら遺言書が作成できる
・法的トラブルへの対応も可能
・相続財産の正確な調査も可能
遺言書作成の際は、公正証書遺言の作成をおすすめしておりますので、遺言書の紛失や改ざんなどの恐れはありません。
また、遺言書は被相続人が元気な内に作成した方が良いです。
認知症の発症など思わぬ事態に陥ってから遺言書を作成した場合、遺言書が無効と判断される可能性があります。
遺言書は再度作成することも可能ですので、早い内に一度作っておかれることをおすすめいたします。
◆相続放棄:不要な遺産があれば早めの手続きを
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遺産相続には負債や債務も相続される事実をご存じでしょうか。
例えば、借金のある被相続人が亡くなった時、相続人は借金を相続することになってしまいます。
もしも借金を相続したくない場合は、相続放棄の手続きを行うことで借金を含めた遺産相続が無くなります。
相続放棄を検討されている方がいましたら、ぜひご相談ください。
弁護士に相続放棄の手続きを依頼するメリットは下記の通りです。
・相続放棄するべきかを相談できる
・手続きの手間がかからない
・法的トラブルになっても対応を依頼できる
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
遺産相続の意思がない、または相続争いに巻き込まれたくない場合は、早い内に弁護士の私に一度ご相談ください。
◆私の解決事例
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◆ご相談内容
ご依頼者様のお母様は5年前に亡くなられましたが、役所からの書面により、生前にお母様が空き家を所有しており、多額の固定資産税を滞納していたことが発覚し、ご相談に来られました。
◆解決の方針・結果
相続放棄には3か月という期限がありますが、ご依頼者様が被相続人であるお母様の債務の存在を認識したのは、役所からの書面を見たときであると主張可能と判断し、裁判所に対し、事情を詳細に説明した上申書とともに相続放棄申述書を提出したところ、無事に相続放棄申述が受理されました。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続