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ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。 お父さんが判断能力があるのであれば、遺言書を書き替えることは、前の遺言書が手元になくても 可能です。 将来遺言の効力が争われますから、医師にお父さんが判断能力があるかどうか検査してもらって 診断書を取得して、公証役場へ行って公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 将来争われることが見込まれることから、弁護士に依頼して手続きを進めた方がよいと思います。
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ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。 お父さんが判断能力があるのであれば、遺言書を書き替えることは、前の遺言書が手元になくても 可能です。 将来遺言の効力が争われますから、医師にお父さんが判断能力があるかどうか検査してもらって 診断書を取得して、公証役場へ行って公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 将来争われることが見込まれることから、弁護士に依頼して手続きを進めた方がよいと思います。
【質問1】 自殺する人が、生前に「自殺した事を友人には伝えないでください」と記した場合、これに法的な強制力などはあるのでしょうか? >>ありません。 【質問2】 人の自殺は、警察による連絡などで、最低でもどの範囲までは伝わるものなのでしょうか? 例:一親等、祖父母まで、叔父叔母まで、など >>配偶者・子・両親など近しいところまでは連絡がいくでしょう。また、その人たちが他の親族に話をするかもしれません。 【質問3】 なるべく自殺の事を周囲の人間に広めないようにするには、自殺者は生前の遺書にどんな事を記載すればよいのでしょうか?警察や一親等内の親族に対しても法的効力を持つ方法をご教授戴きたいです。 >>そのような方法はありません。 ひどくお悩みのようですから、市役所または社会福祉協議会に一度必ずご相談されてください。
ある程度の金額を支出していることは確実であり、その金額の立証ができないというだけであれば、自賠責基準を出すことは不合理ではないでしょうね。 相談者としては、その金額を支出したはずはないという主張立証をすることになります。
遺言書で、遺留分を排除することはできません。 20年婚姻していれば、配偶者への2110万円無税贈与と、二人に対して、毎年110万円の無税贈与を 繰り返して遺産を減らすことと、あなたが契約者、受取人を妻、次男にする生命保険を利用するこ とでしょう。 保険金は遺産にはならないので。 上記、調べてみるといいでしょう。
自筆証書遺言の内容のチェック・アドバイスの他、自筆証書遺言書保管制度に関するサポートも可能です。 貸金庫の件については、遺言執行者に貸金庫の開披権限を与えることを明示しておくことでクリアできます。
弟が奪ったという証拠を確保して、不法行為や不当利得を理由としての訴訟をお祖母さんが提起することとなるでしょう。 預かった、株に使いなくなったなどは訴訟になれば、言ってないなどと言い出すことがあります。証拠化をすすめましょう。 お祖母さんの判断力が低く訴訟できない場合は後見人を立てて任せるか、亡くなられてから相続人が対応するかですね。
お答えいたします。不公平な公正証書遺言であっても遺言の内容を変更できるのは遺言者だけです。遺言は,遺言者が自分の財産に関する最後の意思表示ですので,遺言者以外の者がその内容を左右させることはできません。たとえ間違っていても誰かがその内容を変更することはできないのです。
「遺産分割協議書」とタイトルにあっても、相続人全員の署名(記名)押印があってはじめて、「協議書」として成立します。ですので、現段階はあくまで協議内容の「提案」に過ぎません。 納得がいかなければ、署名(記名)押印を拒むことです。1人でも拒むと協議不成立となります。その場合、成立させたい相続人が、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てなければなりません。 なお、弁護士の送付状は、通常、相続人全員分の(本件であれば4通の)「遺産分割協議書」を作成するところ、1通だけの作成にとどめる理由が書かれているものです。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約料を払う必要もありません。 遺言執行者に就任し、遺言執行が完了したときの報酬だけ、弁護士費用としてかかります。 ・亡くなった際に、法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったものにされる可能性 ⇒自筆の遺言書を法務局に保管した場合、死亡後、法務局に遺言書の有無を照会することになりますので、「法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったもの」にすることはできません。 存在をなかったものにするというよりも、遺言の効力を争う(遺言は無効だ)と主張する場合がありえますが、その予防方法は、遺言者と面談してみないと判断が難しいです。
お答えいたします。ご質問に出てくる「家」は破産手続の中で処分されなかったのですね。そうすると,家を質問者の方が所有している前提でお答え致しますが,たとえ毒親であっても,家を生活の本拠としている以上追い出すことは不可能若しくは極めて困難です。所有権に基づく明渡請求訴訟を提起しても,裁判所は「権利の濫用である。」として請求は退けられることになるでしょう。
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを 防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を 得て後見人が行います。 多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。 したがって、勝手に下ろすことができないので、安心です。 手続きも面倒で、後見監督人を付ける方法もあるので、利用例はきわめて少ない でしょう。
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財産の多寡などにもよりますが、弁護士に作成を依頼する場合は、10~数十万円程度になるケースが多いと思います。 報酬体系は、弁護士ごとに異なりますので一律の基準はありません。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。相談者様の言われている文言があったとしても法的には効力がありません。生前贈与するなどの別の方策を検討してみてください。
マンションについては、後妻が占有権を持っているので 現在父名義で、姉名義になる予定であるとしても 今は後妻の許可無く入ることはできないと思います。 遺産を保全したいという場合は 仮処分等法的手続による必要があると思いますが 遺産に何があるかわからない場合はなかなか難しいと思います。
夫の希望を明確に書面で残しておけばいいでしょう。 慰謝料請求されることはありません。 されても払う義務はありません。
弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。
可能ですが、再度遺言書を作らせるにしても、判断能力が いかほどか。 判断能力が争われることがありますからね。 認知のテストも必要でしょう。 医師の判断も必要ですね。 意思がしっかりしていれば、公証人を呼ぶこともできます。
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取り寄せてもらうかしたらよいと思います。
無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。 ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。 認知症の度合いにもよると思いますが、遺言の当時に判断能力がないと考えられるならば、遺言の無効が認められることになります。
裁判に勝つかどうかの見込みは 双方の主張立証を見なければわかりません。 他の弁護士に意見を求めるのであれば 記録を読んでもらってからしないと意味が無いと思います。 そのためには、費用がかかるのが一般的です。 その費用がもったいないと思うのであれば あなたの訴訟について一番詳しい今依頼している弁護士に 裁判の争点とその見込みについて 説明してもらうのが一番だと思います。
遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとありません。 峰岸先生のご回答にもありますが, 代理人弁護士をたてて,その弁護士から相手方に対して, ・相続に関する主張は法的根拠がなく,一切応じないこと ・今後一切の連絡をしてこないでほしいこと ・連絡を継続してくるようであれば警察への通報や法的措置も辞さないこと などを記載した書面を発送してもらうことがよろしいように思います。