遺言書の偽造が発覚、それでも民事は和解ですか?そのような人物でも遺族年金受給資格はありますか?
入籍届けを偽造、更に遺言書まで偽造した亡き叔父の後妻がその遺言書をもとに死因贈与による遺産相続を要求し裁判になっています。和解ではなく判決は望めますか?また早々と遺族年金受給請求をしています。そのような人物でも受給資格はありますか?
既に訴訟になっていて双方が主張立証している
ということだと、それらを全て見てみないと
正確なことは言えません。
一般論で言えば、入籍届が偽造で、遺言書の偽造であれば
死因贈与があったとも言えないのではないでしょうか。
口頭の贈与は、履行されていなければ取り消しが可能です。
入籍届が偽造であれば婚姻が無効なので
内縁関係があったと言えなければ遺族年金は受給できません。
逆に内縁関係があった場合は入籍届が偽造であって婚姻が無効であっても
遺族年金の受給資格はある可能性があります。
先日の初公判で遺言書の偽造を指摘しました。ワープロによるもので、作成日には存在しない金融機関名が記載されていたので矛盾を追及したところ相手は返答に困り明確な説明がなされませんでした。まずもって偽造が立証されたと確信しました。裁判官からは和解を申し出されましたが、相手も判決を望むとのことでした。勝つ可能性はありますか?
裁判に勝つかどうかの見込みは
双方の主張立証を見なければわかりません。
他の弁護士に意見を求めるのであれば
記録を読んでもらってからしないと意味が無いと思います。
そのためには、費用がかかるのが一般的です。
その費用がもったいないと思うのであれば
あなたの訴訟について一番詳しい今依頼している弁護士に
裁判の争点とその見込みについて
説明してもらうのが一番だと思います。
分かりました。有難うございました。