友人の遺言を受け取れない
40代の友人(Aとします)の事です。
数年前、Aの友人(Bとします)が病死したのですが、
BからAへの遺言があることが分かりました。
Bは亡くなる前に友人CにAへの遺言を預けたそうで、亡くなってから数年以上経っていますが、
遺言はCが持ったままでAの元にきません。
詳しい状況を箇条書きにします。
・AとBは高校の同級生で、二人とも実家を出たが、Bが亡くなる前は、
実家から多少離れた街で偶然にも同じアパートの隣同士の部屋に住んでいた。
・しかし、亡くなる数年前から仲が悪くなり、Bが入院後、AはBが不在がちになっていることは
気づいていたが、入院したことはかなり遅れて知った。
再入院の時も、後でアパートの大家さんから聞いた。
・Aは、Bが亡くなってしばらく経ってから、Bのお兄様から、Bが亡くなったこと、遺言がありCが預かっている
ことが知らされた。
・AとCは面識はない。
・AとCが会って遺言を渡すために、Bのお兄様がBのお墓参りの機会を作ったが、
Cが当日現れず、連絡も付かなかった。連絡は後日あったとのこと。
・AはBのお兄様を通し、Cの連絡先(Line)を教えてもらい、遺言を受け取るために
Cと会う約束をしたが、またしてもCはドタキャンした。
・その後、AはCに何回かメッセージを入れたが、既読にはなるが返信は無い。
・Aは状況をBのお兄様へ報告し相談したが、仕方ないねと諦めモードとのこと。
・Aも頻繁にCへ連絡しても迷惑になると思い、Bのお兄様と同じく諦めモードになっている。
・AとBの間には借金など、法律的に重大な問題はない。
亡くなる直前仲が悪くなっていたこともあり、Aはお見舞いには行かずじまいになって
しまったそうで、諦めモードにはなっているが、やはり心残りもあるようですし、
重大な問題は無かったものの、仲が悪くなっていたからこそ、遺言の内容に想像が付いていないようです。
この場合、法律的にはCは何らかの罪になっているのでしょうか。
AがCから遺言を受け取ることはできないのでしょうか。
Cも、体調が悪い、預かった遺言状を紛失してしまった等の理由があるのかもしれません。
遺言状を無くしたら、正直に言いにくいのは分かりますが、
Aとしては、Cが渡せない理由があるならはっきりと言ってくれた方がまだスッキリすると思います。
私見ですが、
遺言書の所有権は、相続人にあるでしょう。
したがって、相続人から引き渡すように請求することに
なります。
引き渡さないなら、私用文書隠匿罪になるといって、圧
力をかけてもらいましょう。
弁護士を通してやってもいいでしょう。
弁護士を通じて、
自筆の遺言書を預かっている者は
家庭裁判所に検認を申し立てなければならず
申立をしないと過料となることを伝えて
検認をするよう求めたらよいと思います。