遺産分割についての相談

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姉(長女)が今年4月に亡くなりました。姉には子供がいなかったため義兄、私を含め兄と姉の3名、計4名が相続人です。最近義兄から遺産分割協議書が送られて来ました。ですが一切協議をしていません。にもかかわらず協議が成立したことになっており、遺産は全て義兄が相続をするということになっています。 二女は亡くなった長女とは15年近く絶縁状態で、私とも10年以上同様の状態です。 兄は一端義兄が遺産を相続した後に4人で分配すると記載していたと話していましたが、どこにもその様な内容はありません。 弁護士から義兄宛の書類送付状には、 "結局のところ、全ての遺産を相続するものが〇〇さん(義兄の名前)一名ですので、他の相続人は遺産分割協議書の原本を管理する必要がない" と記載あり 書類を添付する事が出来れば全ての内容を確認して貰えるのですが… 私以外は署名捺印を済ませてしまっています。 先に記載した通り、全く協議もしていないのに納得がいかないので私は署名をするつもりはありません。 この様な場合どの様にしたら良いでしょうか?

ハスカップ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • >先に記載した通り、全く協議もしていないのに納得がいかないので私は署名をするつもりはありません。 >この様な場合どの様にしたら良いでしょうか? →署名をしなければよいです。 それでも遺産分割を成立させたいと思う相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
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  • 「遺産分割協議書」とタイトルにあっても、相続人全員の署名(記名)押印があってはじめて、「協議書」として成立します。ですので、現段階はあくまで協議内容の「提案」に過ぎません。 納得がいかなければ、署名(記名)押印を拒むことです。1人でも拒むと協議不成立となります。その場合、成立させたい相続人が、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てなければなりません。 なお、弁護士の送付状は、通常、相続人全員分の(本件であれば4通の)「遺産分割協議書」を作成するところ、1通だけの作成にとどめる理由が書かれているものです。
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この投稿は、2023年7月14日時点の情報です。
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