父の遺言書の見直し方と姉との遺産問題の対処法

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90歳を過ぎて足腰が弱り介護施設に入所している父が遺言書を書き直したいと面会の度に言われています。 母は亡くなり家族は二人姉妹でそれぞれ独立しています、遺言書を作成したときには家督を継いでいる長女に多く分配するように書いてあります。貸金庫にに預けているので動けない父は手も足も出ないと訴えていますが姉妹仲も良くなく威圧的な姉が父の預金通帳等々全て手元に持っています。介護施設は面会時間が1回20分と短く父の要望に応えることもできません。認知症等もなく自分の意志をはっきり伝えることはできますが私達夫婦にどうにかしろと言われても手も足も出ません。ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。

ons さん (既婚)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    公証人に施設に出張してもらって公正証書遺言を作成することが可能です。 自筆証書遺言などを作成するという方法も考えられますが、内容的に過不足なく記載できない可能性もありますので、できれば公正証書遺言がよいと思います。 その前提として、施設との関係を調整するためにも、弁護士に依頼することもご検討ください。
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  • 遺言書は、最後に書いたものが有効なので、訓練させて、 少しづつ、書いてもらうといいでしょう。 できあがったら、あなたが預かることになるでしょう。 あなたが預かることについて証人が必要な場合、公証人と 相談するといいでしょう。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    相続開始後トラブルになるのが目に目得ていますので、 公正証書遺言を検討すべき事案です。 また、施設との協議・折衝が必要となりますが、 遺言書作成時及び作成時期のお父様のご様子について、 動画などで記録化されることをご検討ください。 作成時判断能力が無かったなどの反論がなされますので。
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  • ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。  お父さんが判断能力があるのであれば、遺言書を書き替えることは、前の遺言書が手元になくても  可能です。  将来遺言の効力が争われますから、医師にお父さんが判断能力があるかどうか検査してもらって  診断書を取得して、公証役場へ行って公正証書遺言を作成するのがよいと思います。  将来争われることが見込まれることから、弁護士に依頼して手続きを進めた方がよいと思います。
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この投稿は、2025年1月22日時点の情報です。
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