遺言書の無効申し立ては、いつまでにすればいいでしょうか?
兄が認知症(介護認定受けた)の父に、遺言書を書かせていたとします。
その遺言書は、無効ではないかと申し立てできますか?
無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。
ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。
認知症の度合いにもよると思いますが、遺言の当時に判断能力がないと考えられるならば、遺言の無効が認められることになります。