遺産分割調停での介助費用請求、自賠責基準で認められるか?

遺産分割調停において、生存中の被相続人の病気による入院介助をしていた、経費のお金を、車の保険の自賠責保険の1,100円で請求して来ました、基本実際に使った領収書はなしで、病気入院での、自賠責保険基準の1,100円で認められるのですか?本当にいくら使ったかと言う領収書がないのに、いくらかかったか分からないのに、もっともらしい、自賠責保険基準を持ち出されたら、その基準に評価されてしまうのですか?

ある程度の金額を支出していることは確実であり、その金額の立証ができないというだけであれば、自賠責基準を出すことは不合理ではないでしょうね。
相談者としては、その金額を支出したはずはないという主張立証をすることになります。