自筆証書遺言についての質問です
遺言書の作成なのですが
費用が気になるわけではないのですが、自筆で作成したいと思っております。
注意事項をいろいろと調べて書いてみましたが、最終的に弁護士の方に
自分の希望が法的に無効になる可能性をチェックだけをしていただくことは可能でしょうか?
チェックしていただいてまた書き直す、ということはできないでしょうか。
財産目録以外は自筆でかきました。
親、配偶者、子供、きょうだい、従弟などもおりませんので
家族ではない他人ばかりですが、
お世話になった方に遺産を残したいと思っております。
チェック後に法務局へあずけるかどうかも検討中です。
現在一番の懸案事項は銀行の貸金庫です。
銀行に問い合わせたところ、親族でないと入れられないとのこと。
遺言で執行者(士業ではない方)を入れて金庫をあけてほしいと
書いても有効ではないのでしょうか。
あいまいな書き方ですみません。
自分の希望が法的に無効になる可能性をチェックだけをしていただくことは可能でしょうか?
チェックしていただいてまた書き直す、ということはできないでしょうか。
可能です。そういう依頼はしばしばあります。
執行者ならば貸金庫の件も対応できると思います。
自筆証書遺言の内容のチェック・アドバイスの他、自筆証書遺言書保管制度に関するサポートも可能です。
貸金庫の件については、遺言執行者に貸金庫の開披権限を与えることを明示しておくことでクリアできます。
お返事、誠にありがとうございます。
とても心強く感じました。
今、新たなものを作成中なので、終了後、是非ご指導をお願いいたします。