法的効果のある念書について教えてください。

父の分のすべての遺産を相続した長男が、他相続人2人に相談もなかったとつめよると、
母の分を他相続人(娘2人)で分けるように父が言った。といいますが、いざ、母が死亡した時には、
長男の放棄の印鑑がいります。そのとき、やっぱり押さないとならないようにどうしたらいいでしょうか? 法的効果のある念書か、何か良い方法はありませんか?

母に遺言書を作成してもらうこと、その中に父が言った言葉を
記載してもらうこと、兄に念書を記載してもらうこと、そうすれば、
100%ではありませんが、効果はあるでしょう。

内藤先生ありがとうございます。母は、現在 意思疎通ができない植物状態で、遺言書を作成できません。