遺留分侵害になるのか教えていただきたいです 公開日時:2023年3月12日 09:49 更新日時:2024年4月14日 07:15 夫には前妻との間に子供がいます。相続の時に揉めたくなく、遺言を書くこととと、極力夫の資産を減らそうと生前贈与して貰うことにしたのですが、これは遺留分侵害になるのでしょうか? 生前贈与は早めが良いと聞いたので若いうちからコツコツやろうと思っています。夫も私もわだ30代です。 関西ガール さん () 兄弟・親族間トラブル 遺言 遺産分割 自筆証書遺言の作成 公正証書遺言の作成 生前贈与の問題 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 相続・遺言に注力する弁護士 遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。 役に立った 3 2023年3月12日 09:49 マイリストに入れる 0人がマイリストしています