遮断とはどういう意味ですか

こういう条項が提示されたのですが

「申立人が相手方に本調停後の事由を理由として、新たになんらかの請求をした場合でも、自らの損害賠償債務等と対当額で相殺され自らの請求は遮断される」

遮断ってどういう意味なのか。そもそも文章全体が理解できません
教えてください

「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺されることとなる。よって、申立人は相手方に対する請求ができなくなる」といった感じでしょうか。