父の祖父の遺産、父が所有する土地が祖母によって問題化しています。

どなたかお力をお貸し下さい。。。相続で揉めております。まず当方の家系からお話ししますと、私は長男で、唯一の苗字の後継ぎになっております。父方の祖父はおよそ40年程前に他界しており、祖母(現在90過ぎ)が居ります。
その祖母はある宗教の教会で育ち、本人もその宗教を信仰しております(現在進行中)。しかし、父方の祖父や、私の一家はその宗教を信仰しておりません。祖母は働いたことがなく、全ての生計はサラリーマンである祖父に頼っていたと思われます。

しかし、祖母は「すべて私のお金だ。祖父の遺産は無い」と言い張り、私の父親含めた子供たちに分与することなく全て自分自身の管理下に置いており、毎月自分の実家の教会にお布施をしております。なので父親は後継ぎにもかかわらず、その遺産を住宅ローンの頭金、生活費等に充てることができませんでした。
しかし何年か前に、父親が「本当に遺産は無いのか?」と祖母を問い詰めたところ、実際には遺産が残ってると発言しました。

また、最近老人ホームに入り、一人で暮らしていた家(父親名義で土地を所有)が空いております。

父親的には祖母が他界した後には、後継ぎである私のために色々と土地の運用を考えていてくれて、祖母が老人ホームに入ったのでおそらく家で暮らすことはできないため、土地の運用の計画を始めようとしておりました。
しかし祖母が遺言書を最近書き、その中には自身が死ぬまでは誰もあの家に手を付けさせないという旨がありました。
そしてその遺言書にもう一つ、任意後継人をたてたいという旨があり、自分の息子である父親ではなく、私の苗字に関係の無い親戚の叔父(父親の姉の旦那であり、祖母は以前からその叔父によく相談をしていた。うちの家系とは関係無いので祖母の言いなりになっている。)にしようとしています。監視役やそういったものを雇わずに。

以上が問題点でございます

ご相談させていただきたいことは、
①まず祖母が祖父の遺産を、他の家族に許可なく宗教に流してしまっていることは違法ではないのか?
②現在老人ホームにいる祖母が住んでいた土地の名義は私の父親だが、その土地をどう管理するかの権利は全て父親にあるのではないか?その土地に住んでいただけの祖母の任意後継人によってその管理の権限を抑制されることはあるのか?

以上の2点でございます。
どうぞよろしくお願い致します。

ご相談①
>遺産分割未了の財産を、相続人の1人が無断で使用した場合には、横領となる可能性があります。

ご相談②
>土地の名義がお父様であれば、基本的にはお父様が自由に管理することが出来ます。
ただ、建物の名義がおばあ様である場合には、建物の使用はおばあ様が基本的には自由にできますので、その関係で、お父様が土地の管理をする自由が一定程度制限される可能性はあります。

いずれのご相談につきましても、非常に込み入った事情について、より詳細にお伺いしないと正確な回答をすることが難しいものといえます。
より具体的な事情を弁護士にお伝えいただき、ご相談いただくことをお勧めいたします。

①まず祖母が祖父の遺産を、他の家族に許可なく宗教に流してしまっていることは違法ではないのか?
  違法で不当利得や損害賠償請求の対象になると思いますが、
 40年以上前の話だとすると
  時効消滅しており、法律上は何も言えない可能性があります。
  
  祖父名義の不動産があれば、遺産分割をこれからすることが可能です。

②現在老人ホームにいる祖母が住んでいた土地の名義は私の父親だが、その土地をどう管理するかの権利は全て父親にあるのではないか?その土地に住んでいただけの祖母の任意後継人によってその管理の権限を抑制されることはあるのか?
  名義があなたの父であれば、祖母に処分権限があり、祖母の任意後見人には
  処分権限がありません。
  ただ、祖母に使用借権がある可能性があり、祖母の生前は使用借権による
  制限を受ける可能性はあります。
  老人ホームに住んで戻る可能性がないのであれば、使用貸借は
  終了したと言える可能性はあります。

有森さん

ご回答いただきどうもありがとうございます。
大変助かります。
無断での使用が確認されれば横領になるんですね。
祖父が亡くなったのが33年前ですが、遺産の無断使用は最近時までしていると思われるのでそのあたりの証明となるものを捜したいと思います。

建物の名義は父親と祖母で連名にしていたことがわかりました。
この場合どうなってしまうんでしょうかね。。。より複雑です。

高島さん

ご回答いただきありがとうございます。
確認をしたところ遺産が発生したのは40年ではなく33年前でした。
遺産発生後に何度も無断での使用(最近時まで祖母の実家の親戚が祖母の家に来て取り立てをしていた)が疑われますが、それでも遺産発生時が20年以上前だと時効になってしまうのでしょうか。

土地に関してですが、こちらも詳細にお答えいただきありがとうございます。
なるべく早いほうがよく、祖母が老人ホームにいるうちから家を建て替えたいのですが、それ自体は可能ということですね。(心情的に抵抗がある点は考えない場合)

生前は老人ホームにいたとしても、自分の家が無くなってしまうのは嫌だという気持ちは理解できますが、父親ではなく、全く関係の無い別姓の分家の義兄(父親よりも祖母と仲が良い)に任意後見人をやってくれないかと相談しているという点が腹立たしく、祖母の主張に耳を傾けたくない気持ちにあります。
建物の権利も父親の名義が祖母の名義と連名で存在しているようなので、これはもう自由にできるということですよね。

お二方ともご丁寧にご回答いただき、非常に選びづらかったですがベストアンサー決めさせていただきました。

上記回答のうち、
名義があなたの父であれば、祖母に処分権限があり、祖母の任意後見人には
処分権限がありません。
という部分は、
名義があなたの父であれば、父親に処分権限があり、祖母の任意後見人には
処分権限がありません。
の誤りです。訂正します。

建物は共有のようなので、共有の場合、共有者全員の同意がないと
建て替え等の処分はできないこととなります。
ただし、共有物分割請求により、祖母の持ち分を買い取ることができます。
祖母が住んでおらず、古い建物であれば実際上は価値が無いと思われますので
共有物分割請求により買い取って、解体するという方法を検討するのも
良いと思います。