公正証書と遺言書、生前贈与の違いと手続きの注意点

公正証書と遺言書の効力の違いを教えてください
まだ生きている父の財産の相続について、母は亡くなってます、父の子は私と姉です
今まで姉が父にしてきた事(虐待や金銭のこと)を踏まえ、すべての財産を私に譲ると言ってます
遺言書を作ろうという話になったのですが、生きてるうちにすべて生前贈与させたいという父の意向がありそれならば公正証書の方が良いのかと思いました
①田舎にある土地の詳細がわからないのですが、詳細のわからないものも遺言や公正証書に記載しても良いのでしょうか?
②すべて譲るという公正証書を作ったあとは、贈与契約書?(違ってたらすいません)が無くてもどんどん名義変更を進めても問題ありませんか?

姉は父がもう大したお金を持ってないことと介護をするのが嫌で、縁を切ると言って断絶してきました父が亡くなったあと遺留分で揉めるかもしれませんがその時は弁護士さんと相談しつつ解決しようと思ってます

1,土地の謄本や固定資産税評価証明書が必要になります。
それがないと、公正証書は作れません。
2,公正証書が贈与契約書になるので、名義変更手続きを
進めて差し支えありません。

土地の詳細が分からない(公正証書上で特定できない)というのであれば、その公正証書を利用して名義変更はできません。
個別に父との間で贈与契約を締結しないと移転登記ができません。

①田舎にある土地の詳細がわからないのですが、詳細のわからないものも遺言や公正証書に記載しても良いのでしょうか?
  遺言で全財産を相続させるとすれば、土地の詳細がわからなくても作成は可能です。
  生前贈与では、土地の詳細がわからないと登記ができないので難しいと思います。

②すべて譲るという公正証書を作ったあとは、贈与契約書?(違ってたらすいません)が無くてもどんどん名義変更を進めても問題ありませんか?
  公正証書遺言の効力は、父の死後に発生しますので、父が亡くなるまでは公正証書により名義変更はできません。