相続の特別受益、または被相続人の意思での相続人選定について
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相続の特別受益についてのご相談です。 私は三兄妹の二番目の子です。 長子家族が親名義の家に20年以上無賃占拠し、親と揉めて続けてやっと先日退去の意思を確認しました。(私が交渉を担いほとほと疲れました) 親から「長子は感謝もせず文句ばかり。家を出るどころか金を払え、他にも暴言もあり、親の私に土下座で謝れと感謝もしていない。現金も家土地も相続させたくない」と言われました。(親に遺留分があるのは伝え、理解済みです) 占拠されていた一戸建ては家賃相場ですと新築5年、大手ハウスメーカーで月18万前後です。 18万円X12ヶ月X20年ですと4320万円の特別受益にはならないかと親は言うのですが、そうなるのでしょうか。 もしならないとすると何か方法はあるか知りたいそうです。 また証拠や法的に作れるような書類があればぜひ弁護士に頼みたいと親は言っております。 方法がなければ公正証書遺言を書く予定らしいですがひどい扱いをされ遺留分も渡したくなく相談して欲しいと言われました。 お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけたら幸いです。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
この投稿は、2023年8月6日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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