公証証書遺言を作成し、遺言執行者が通知しない場合の罰則

つい最近、母から前夫との間に子供がいると聞きました。
そのため、その子供に相続させないように公証証書遺言を作成する予定です。

母が死亡後、その子供に連絡する必要はないと思っていたのですが、
遺言執行者は、相続人に遅滞なく通知しなければならないとネットで見ました。

通知をしないで母が死亡後10年経過すれば、遺留分を請求できないと思っていたのですが、
必ず通知しなければならないのでしょうか?

その子供は戸籍謄本には載っていません。
改製原戸籍に記載されていると思うので、これから取る予定です。

住所など知らなかったため通知しなかったと言おうかと思うのですが、
罰則・罰金、遺留分の時効が延びるなど問題はあるのでしょうか?

やや複雑な状況でありインターネット上の公開の法律相談では解決ができません。

独自に判断されて行動されたことで、後からこんなつもりじゃなかったということにもなりかねません。
公正証書遺言の作成を進める場合は、最寄りの法律事務所にご相談をいただき弁護士が関与した上でなるべくご希望に沿うように進めてもらってください。