403: システムエラーが発生しました。ブラウザを閉じて再度やり直してください
403: システムエラーが発生しました。ブラウザを閉じて再度やり直してください
403: システムエラーが発生しました。ブラウザを閉じて再度やり直してください
403: システムエラーが発生しました。ブラウザを閉じて再度やり直してください
403: システムエラーが発生しました。ブラウザを閉じて再度やり直してください
403: システムエラーが発生しました。ブラウザを閉じて再度やり直してください

公正証書遺言で兄に親権を託すことは可能ですか?

公開日時: 更新日時:

公正証書遺言を残したいと考えています。 妊娠中に離婚し、元夫は子供に会ったことがありません。考えすぎかもしれませんが、もし自分に何かあった時、例えば意識不明の重体や突然死亡した場合、親権が元夫の方へ行くのに抵抗があります。今後、共同親権が確率されれば、更にその可能性が高くなってしまう事への不安もあります。 なので、予め遺言書を作成しておき、もし自分に何か合った場合は私の兄と養子縁組をし、親権を兄にしたいです。 ・このようなことは可能でしょうか? ・公正証書遺言の確実性はどのくらいのものなのでしょうか? ・作成するとしたら、専門家が必要でしょうか?それは弁護士ですか?行政書士ですか? ・公証人になってもらう人は友人でも良いのでしょうか?

トクメイ さん (離婚歴有、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

この投稿は、2024年12月28日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。