公正証書遺言で兄に親権を託すことは可能ですか?

公正証書遺言を残したいと考えています。
妊娠中に離婚し、元夫は子供に会ったことがありません。考えすぎかもしれませんが、もし自分に何かあった時、例えば意識不明の重体や突然死亡した場合、親権が元夫の方へ行くのに抵抗があります。今後、共同親権が確率されれば、更にその可能性が高くなってしまう事への不安もあります。
なので、予め遺言書を作成しておき、もし自分に何か合った場合は私の兄と養子縁組をし、親権を兄にしたいです。

・このようなことは可能でしょうか?
・公正証書遺言の確実性はどのくらいのものなのでしょうか?
・作成するとしたら、専門家が必要でしょうか?それは弁護士ですか?行政書士ですか?
・公証人になってもらう人は友人でも良いのでしょうか?

手続き的には、未成年者後見が開始するので、お兄さんが、未成年者
後見人選任申し立てをすることになるでしょう。
選任後、養子縁組許可の申し立てをすることになるでしょう。
したがって、公正証書で縁組を約束することはできないですね。