弁護士委任契約書について
遺産分割審判終結前に代理人契約を解消しました。しかし、残り1回か2回の段階であったため、弁護士方に配慮をしたつもりで弁護士方に再受任の意向があるかを確認したところ、代理手続き委任状が送られてきて、此方から裁判所に再度提出しました。しかし、弁護士委任契約書を改めて交わしてはいない状況のまま審理終結となりました。
以前に交わした契約書がありますが、厳密には(法律上)その契約書は無効となるのでしょうか?
一般論としては、以前交わした契約書と同じ条件での契約が復活したものと推認されるのではないかと考えられます。
ご回答頂きまして有り難うございます。