兄弟間の扶養義務はどこまでですか
父には兄がおり70代です。
早くに離婚し子供が二人いますが関わりはなく今は一人で暮らしています。
70代の兄は現在ゴミ屋敷で暮らしており、まだ診断はされていませんが精神疾患がありそうです。
一度施設に入所しましたが暴れて施設をでてしまいました。
父がその入所の際の手続きや世話をしていましたが、父ももう70代で年金やアルバイトで生活をしており、兄の生活まで面倒見きれません。疲弊しております。
このような場合、兄の面倒を父が見なければならないのでしょうか?
兄弟間の扶養義務的なものはどこまでなのでしょうか?
行政等から面倒見るように連絡してきた場合に拒否すると罰則がありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
早々のご回答ありがとうございます。
生活扶助義務について『余力』がある場合には援助するようにと言われているようですが『余力』とはどのような場合でしょうか?
父は長年勤めた会社の退職金が500万ほど預貯金でありますが、そのような場合に余力があると判断されてしまうのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんがご教示ください。
このような場合、兄の面倒を父が見なければならないのでしょうか?
兄弟間の扶養義務的なものはどこまでなのでしょうか?
行政等から面倒見るように連絡してきた場合に拒否すると罰則がありますでしょうか?
→成人した子供に対する扶養義務の程度としては、扶養義務者が通常の生活を送れることを前提に、余力があればその余力の範囲で扶養する義務があるにとどまります。
ご相談の内容でもお父様に疲弊させてほど面倒を見る義務はありません。これは兄弟間でも同様です。
なお、行政などから連絡があって拒否したとしてもそのこと自体に罰則の定めはありません。