他人名義の通帳を管理するのは違法ですか?
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この度は親名義の通帳を、別居している息子が預かることが違法であるかどうか教えてください。 --------------------以下、事情になります------------------------- 親がマルチ商法と霊感商法にひっかかり、普段使っている口座Aが空になりました。 別の口座Bには親の貯金があり、 まだ霊感商法による洗脳が解け切れていない親が貯蓄用の口座Bのお金に手を出すのではないかと不安です。 わたしの親は70歳前半ではありますが、まだ認知症にはかかっておりません。 成年後見人制度も嫌だとはっきり申しております。 実際、霊感商法やマルチ商法にひっかかりやすくなっていますが、 いわゆるボケまでは見られません。 年齢的に境界線上にいるとは思うのですが・・・。 息子であるわたしが不安になり、親と相談したところ、 貯蓄用の口座Bの通帳、キャッシュカードをわたしに預けてかまわない、とはっきり明言しました。 貯蓄用の口座Bは年金受け取り口座ではなく、 いわゆるお金が入ってくる口座ではありません。 これまでの貯金が入っている口座です。 むろんわたしが自らの私腹を肥やすために親の通帳に手を付けることはいたしません。 そこで伺わせてください。 親の通帳、キャッシュカードを、別居中の息子であるわたしが預かることは違法でしょうか? 最後までご覧いただきありがとうございました!
ぴかり さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士本人が後見を拒否している事情、 別居ということからすると、 窃盗や使い込みなどの疑義をかけられるなどの トラブルになるだけのように思います。
- ぴかりさん一晩考えておっしゃる通りだと思いました。 ご指摘頂きありがとうございました!
この投稿は、2024年4月22日時点の情報です。
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