遺言書の有効性について
父が亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人です。死亡保険金の受取人は長男、長女で50%づつです。
既に保険会社よりそれぞれ保険金を受け取っています。
父が亡くなってから、3ヶ月くらい後に死亡保険金を相続人で3分の1づつにして欲しいという有効な遺言書が出てきました。
この場合、法律上、遺言書の通りにしないといけないものでしょうか?
法律的には、遺言が優先されます。
遺言で、受取人を変更することが認められているからです。
遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して
ください。
内藤先生、ありがとうございます。
追加でご質問です。
平成22年に保険法の改正があり、そこで遺言による死亡保険金受取人の変更が明文化されたみたいですが、当該契約は平成10年のものでもやはり、受取人の変更が認められるのでしょうか?
遺言書作成日が基準になるでしょう。
内藤先生、ありがとうございました。