生前自筆遺言書と不動産相続について

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父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず保管してもらえません。 不動産名義を父から母に名義変更しておいた方がいいのではと考えていますがどう思いますか?

mimihosi さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    公正証書遺言はそもそも公証役場以外でもできますし、 自筆証書遺言であっても、法務局への保管などを求めることができます。
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  • >父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず >保管してもらえません。 公証役場に連絡をして相談し、自宅や病院などに公証人に出張してもらって公正証書を作成するという方法もあります。また、相談して証人を用意してもらうことも可能です。 >不動産名義を父から母に名義変更しておいた方がいいのではと考えていますがどう思いますか? 詳細が不明であり何とも言えないのですが、遺言内容との関わりもあると思いますので、弁護士に事情等を説明して個別に相談した方がよいように思います。
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この投稿は、2024年5月24日時点の情報です。
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