生前自筆遺言書と不動産相続について
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父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず保管してもらえません。 不動産名義を父から母に名義変更しておいた方がいいのではと考えていますがどう思いますか?
mimihosi さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士公正証書遺言はそもそも公証役場以外でもできますし、 自筆証書遺言であっても、法務局への保管などを求めることができます。
この投稿は、2024年5月24日時点の情報です。
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