遺言書や自筆手紙の真正性を証明する方法について
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母が他界し、遺産分割を進めております。 相続人は兄と私の二人です。 裁判所で検認手続きをした遺言書、被相続人が残した自筆手紙 が残されています。 他の複数の書面等と筆跡が一致していることで、本人の直筆と主張をしておりますが、兄は認めないと言います。 このような場合、それらが本物であることはどのように証明するべきでしょうか?
kll さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士・「他の複数の書面等と筆跡が一致していることで」 これは素人目に見てということでしょうから、筆跡鑑定等を検討することになるでしょう。 また、遺言能力自体も争点になる可能性がありますので、作成時の判断能力などがわかる証拠がないか探し、保全をしておくとよいでしょう。
- 匿名B弁護士当事者間で争いがある場合は、遺産分割の調停を申し立てることになるかと思います。 本物ではないというのは、本人が書いてないということでしょうか。それとも本人が認知症で本意ではないということでしょうか。いずれにせよ調停を申し立てるしかないと思われます。
- kllさん認知症はなく、医師のリハビリ計画書にも自立している記載がございます。 また、兄も認知症がないことは認めています。 筆跡鑑定の検討をしたいと思います。 ご教示いただき、ありがとうございます。
- kllさん認知症でないことは本人が認めています。 遺言書や手紙は本人が書いていないとまでは言っていないものの、 明らかに母の筆跡であり、それは兄もわかっていると思うのですが、 自筆遺言書であることから、効力を認めていません。 筆跡鑑定の検討をしたいと思います。 ご教示いただき、ありがとうございます。
- 匿名A弁護士解決策に関して補足しますが、 妥協をする意向がないのであれば、 民事訴訟での解決を考えるべきです。 そのような場合であれば、 遺産分割調停を申し立てても取下げを促されることになるでしょう(紛争の終局的解決が望めないため)。
- kllさんアドバイスいただきありがとうございます。 1. 実は、兄に遺留分侵害請求調停を申し立てられています。 兄は特別受益を受けていて、それらが遺言書や母の手紙に記されています。 今、調べていて、遺留分の請求をして受け取ると言うことは、遺言が有効であることを前提にしている という記載を見つけました。 であれば、遺言書は有効と認められていることから、直筆手紙のみの筆跡鑑定でよろしいでしょうか? 直筆手紙は主張書面に「母が作成したとされる手紙」と称されていたことから、直筆書面とは認めていないという事だと思いました。 2. 勉強不足で民事訴訟での解決は、何をどう訴えたらよいのかよくわからないのですが、この件に関してもご教示いただければ幸いです。 3. 兄は代理人弁護士を立てていますが、私は、可能な限り自分で対応するつもりでおります。 以上、よろしくお願いいたします。
この投稿は、2024年7月3日時点の情報です。
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