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つだ きよひこ
津田 清彦弁護士
弁護士法人ONE 下関オフィス
下関駅
山口県下関市竹崎町四丁目7-24 5階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

相続・遺言での強み | 津田 清彦弁護士 弁護士法人ONE 下関オフィス

【山口県内拠点数ナンバー1"旧大賀綜合法律事務所"】【下関駅より徒歩5分】【対応実績が豊富】粘り強い交渉に定評あり!遺産分割協議/遺言書作成/財産の使い込み/遺留分減殺請求など幅広く対応いたします。【周辺士業と連携】【当日相談OK】
◆弁護士・津田清彦の強み/特徴
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2015年に山口県弁護士会に登録後、下関市内の弁護士法人ラグーン勤務を経て、2019年に弁護士法人ONEに入所しました。

遺言・相続では、遺産分割協議、遺言書の作成、相続対策などの案件を対応してまいりました。

相続では相続税といった税金問題、不動産の登記関連など様々なトラブルが関連して発生してきます。
その上、相続関連の手続きは期限を有するものも多く、迅速な対応が求められます。
当事務所では税理士や司法書士などの他士業とも連携がスムーズに取れるため、ワンストップでサポートが可能です。

「粘り強い交渉」という強みを活かし、依頼者様のご要望に近い解決ができるよう努めますのでまずは一度ご相談ください。


◆遺言・相続のご相談例
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「遺言書を作成したい」
「遺言書通りに相続が進められるようにしたい」
「負動産を含む遺産分割をどうやって進めればいいか分からない」
「親と同居している兄弟の財産の使い込みをどうにかしたい」
「遺言に長男だけに遺産を譲ると書かれていたが、納得できない」

上記のような遺言・相続のトラブルでお悩みはありませんか?
相続は親族間でのトラブルがほとんどで、当人同士ではどうしても長期化しがちです。
弁護士が第三者として介入することで、きしみはある程度緩和されますし、法的な観点を取り入れることで冷静に話し合いを進めることができます。

私は、依頼者様のご要望の実現を最優先に、最大限の努力でお応えいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。


◆メッセージ
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相続は、進め方次第では親族間の関係を悪化しかねない繊細な事案です。

相続人がそれぞれが求めていることをしっかりと理解したうえで、話を進めなければ、摩擦が解消されることはありません。
私は「被相続人の意思を尊重した解決をしたい」「争いは避けたい」「徹底的に争いたい」など、依頼者様が求める解決は何かをしっかりと見極めてアドバイスをさせていただきます。

また、遺言書の作成や生前対策のご相談も承っております。
相続が発生した時点や被相続人がご健在のうちに、一度弁護士にご相談ただければと思います。


◆解決事例
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〈内容〉
依頼者の祖父の相続人は、依頼者の父親のみでしたが、祖父が死亡してから3か月後に父親も亡くなったとのことでした。
父親が亡くなってから半年後のこと、依頼者は業者から借金返済の督促状が届くようになりました。
祖父には生前に多額の借金があったことが判明しました。
相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければならないところ、父親は祖父の遺産を相続放棄することなく亡くなっており、また、祖父に借金があったことが判明した時期も父親の死亡からすでに半年が経過しており、依頼者は途方に暮れていました。

〈事件処理の方針〉
相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をしなければなりません。
今回のケースでは、祖父→父親→依頼者へと複数の相続が発生しているところ、相続放棄を行っていない父親が祖父から相続した遺産を依頼者が相続放棄を行うことは、相続放棄の申述期間との関係で問題がありました。

しかしながら、依頼者から詳しく事情を聞いてみると父親と祖父は生前の付き合いも非常に疎遠だったことが分かりました。また、祖父が亡くなった後の親戚の集まりの際に親戚の一人が、父親や依頼者の面前で、祖父は晩年には施設での介護のもと息を引き取ったとのことで祖父には借金も含めて何の遺産も存在しないと言っていた事情もありました。

本件では、父親も依頼者も祖父には借金を含め何らの財産もないと信じていた場合、父親の地位を相続した依頼者が、父親に代わって祖父の相続放棄の申述が認められる可能性がありました。

そこで、祖父や父親、依頼者の関係性や、生活状況、祖父の借金の判明の経緯などを時系列に即して書面にまとめ、親戚の話も報告書として作成するなど、裁判所に対して合理的な説明を行うことで、相続放棄の申述が認められました。

【弁護士からの一言】
相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされます。
しかしながら、裁判例では、被相続人と相続人との関係性、生活状況、債権者の通知の時期などを考慮して相続放棄を認めているものがあります。
被相続人の死亡から3か月が経過した場合でも、相続放棄ができないと直ちに判断することなく、一度弁護士に相談することをおすすめします。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
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