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つだ きよひこ
津田 清彦弁護士
弁護士法人ONE 下関オフィス
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相続・遺言の事例紹介 | 津田 清彦弁護士 弁護士法人ONE 下関オフィス

取扱事例1
  • 相続放棄
相続放棄の手続き
〈内容〉
依頼者の祖父の相続人は、依頼者の父親のみでしたが、祖父が死亡してから3か月後に父親も亡くなったとのことでした。
父親が亡くなってから半年後のこと、依頼者は業者から借金返済の督促状が届くようになりました。
祖父には生前に多額の借金があったことが判明しました。
相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければならないところ、父親は祖父の遺産を相続放棄することなく亡くなっており、また、祖父に借金があったことが判明した時期も父親の死亡からすでに半年が経過しており、依頼者は途方に暮れていました。

〈事件処理の方針〉
相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄をしなければなりません。
今回のケースでは、祖父→父親→依頼者へと複数の相続が発生しているところ、相続放棄を行っていない父親が祖父から相続した遺産を依頼者が相続放棄を行うことは、相続放棄の申述期間との関係で問題がありました。

しかしながら、依頼者から詳しく事情を聞いてみると父親と祖父は生前の付き合いも非常に疎遠だったことが分かりました。また、祖父が亡くなった後の親戚の集まりの際に親戚の一人が、父親や依頼者の面前で、祖父は晩年には施設での介護のもと息を引き取ったとのことで祖父には借金も含めて何の遺産も存在しないと言っていた事情もありました。

本件では、父親も依頼者も祖父には借金を含め何らの財産もないと信じていた場合、父親の地位を相続した依頼者が、父親に代わって祖父の相続放棄の申述が認められる可能性がありました。

そこで、祖父や父親、依頼者の関係性や、生活状況、祖父の借金の判明の経緯などを時系列に即して書面にまとめ、親戚の話も報告書として作成するなど、裁判所に対して合理的な説明を行うことで、相続放棄の申述が認められました。

【弁護士からの一言】
相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされます。
しかしながら、裁判例では、被相続人と相続人との関係性、生活状況、債権者の通知の時期などを考慮して相続放棄を認めているものがあります。
被相続人の死亡から3か月が経過した場合でも、相続放棄ができないと直ちに判断することなく、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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