死亡保険金と自筆遺言書について
父が死亡し、相続人は私と妹の二人です。遺産は法定相続分で分けて相続する予定です。 生前父は二人が今後の生活に困らないようにお金を平等に残してある。また妹は精神障害者で年金をもらっていますが(毎月私の給与と同額くらいです)、若干浪費癖があり、働けないことを理由に今まで家賃や生活費、その他諸々を父に援助してもらっていたので、その分私に多く残してあるとお互い別々に伝えていました。 実際贈与税非課税の範囲内ですが、私名義の預金定期が妹よりも300万円多く残されていました。 また死亡保険金700万円の受取人がすべて私になっていました。 私は父に頼まれて同居をしていたので、今後の親戚づきあいや家の維持費分として考えていたのですが、 妹はそれが納得いかないようで、死亡保険金も1/2のしてほしいと言っています。 妹との関係は悪くしたくないのですが、分けなくてはいけないのでしょうか。 また、遺言書のことは父から何も言われていないのですが、 叔母夫婦が最後父の病室から父がいつも何かを書き留めていた手帳を持ち出し、それを断固として見せてくれません。 (この手帳は私も中身を今まで見せてもらったことがあり、その時は予定や恥ずかしながら同居していた私達夫婦がけんかした日にちが書き記してありました。父が病に臥せって入院してからは中身は見ていません) 「私に書き残したことは何もない。これだけは渡せない。悪いようには使わないから」としかいいません。 今まで仲が良かったのに、この手帳を手にしたあたりから態度が急変し、妹に「私達夫婦がこの家を乗っ取ろうとしている。弁護士を雇って財産を持っていかれないようにしなさい。妹が有利なように分けなさい。私たちはもう縁を切るつもり。」と私達夫婦が思っていないことをことあるごとに妹や他の親戚にそのことをしつこく言っているようで、だんだん私も本当は手帳に自筆の遺言書が残してあって、それを叔母夫婦が隠しているんではないかと思うようになってきました。ちなみに叔母夫婦は私の夫のことをよく思っていません。 遺産は初めから1/2にするつもりでしたが、もし手帳に父が私にこの家を残すのに困らないように保険金の受取人をわざわざ私にしているなど書かれているなら、保険金分まで分ける必要がないと思っています。 最近は連絡をとるのも怖いので手帳のことをあきらめていたのですが(遺品としてほしかった)、やはり手帳は見せてもらうようにお願いした方がよいでしょうか。相続人ではない叔母が隠していた場合どうなるのでしょうか。
弁護士からの回答タイムライン
- 遺言かどうかはわかりません。 おそらく違うでしょう。 遺言なら検認の手続きが必要ですね。 生命保険金は、民法上遺産にならないので、分けなくて 結構です。 法定相続でやればいいでしょう。
この投稿は、2020年1月30日時点の情報です。
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