遺言書が2つあった物と思われるが不自然に破棄されているかも知れません。
父が亡くなり経営してた会社事務員から遺言書の所在を明かされ裁判所の検認時に事務員が当時父が遺言書作成を介護施設の部屋で立会いその場で預かり会社金庫へ閉まったと説明してました。その作成日は4月23日です。筆跡も判明できないくらいミミズ文字です。内容は全ての財産を会社に譲るような内容でした。
父は持病を患い20日前後から簡単なYES、NOの判断しか出来ないと担当医師から指摘されていて5月2日に亡くなり遺品整理した際、会計事務所作成4月24日付け遺言書の預り書が出てきていてこれの矛盾点を会計事務所へ確認したら後日、撤回の申し出があったと言われたが24日以降は意識も朦朧として携帯電話履歴からも全て電話がかかってきても不在着信履歴しか残っておらず介護施設へ会社関係や会計事務所からの訪問履歴も24日以降はなく父が撤回出来た理由がありません。会計事務所は父の会社と関係があると思われます。しかもこの状況に於いて撤回
されたから遺言書はないと言われております。
この場合、23日の遺言書は有効になるのでしょうか。何か法の裁きで明らかにウソをついている会社事務員、会計事務所も含めて刑事告訴など出来るのでしょうか?またその間に父の遺産を使われた場合、侵害請求で取り戻せるのでしょうか。よろしくお願いします。
23日の遺言書作成時点で判断能力がないことを立証することができれば、その遺言の効力を争うことができますね。
刑事告訴をしたいのであれば、その人が遺言を偽造したことを立証しなければなりません。
ご連絡ありがとうございます。
例えば会計事務所側が父が撤回した証拠が
立証出来ない場合、本来はあったとする遺言書を破棄した対応について罰する事は出来ないのでしょうか。