家裁審判での準共有による遺産取得は、準共有相手の協力が無ければ銀行に応じてもらえないのでしょうか。
1年5カ月前に家裁審判により遺産は準共有により取得すると、私が三分の二、妹が三分の一に分けることになっています。ですが、妹は保留すると言い遺産分割に協力してくれません。銀行も口座凍結解除には妹の署名捺印が無ければできないと応じてくれません。銀行は私の残務処理立替費用286万円ほどにも応じてくれず本当に困っています。どうしたらよいのでしょうか。
弁護士に解決依頼するとなると初期費用を含めどのくらい掛かるでしょうか。
準共有物あるいは準共有債権分割訴訟を起こすことになるでしょう。
共有状態を解消するにはそれしかないでしょうね。
弁護士依頼になるでしょう。
もし、弁護士に依頼するとなると初期費用を含めどのくらいの費用が必要でしょうか。
近くの弁護士に問い合わせるといいでしょう。
統一基準はありません。
訴訟となると相手の住居地の裁判所へ申立申請をするのでしょうか。そうなると相手の住居地の弁護士の方が便利ではないでしょうか。
遺産分割によって預金の持分が確定したので、そのまま銀行に対し自己の持分に応じた債権の行使(任意に支払わなければ訴訟をする)をしてみるのもいいかと思います。
弁護士に依頼すべきですよね.私は何度も自分で交渉しても応じて貰えませんでしたので。
有難うございます。この場合もやはり弁護士に依頼すべきでしょうか。私が何度も銀行と掛け合っても応じて貰えませんでした。