祖母(死亡)の金銭(生活保護法63条の債務)に関して、親族全てが金銭負担を請け負わないようにしたい

【祖母について】

独居→施設(死亡)
生活保護受給者

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家族構成 

祖父(夫) 数年前に死亡
母(娘) 遠方在住

高齢の兄弟複数あり
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【経緯】

金銭管理を行っていた社協職員より、通帳の受け取りについて連絡が有りました。

生活保護を受けていたため通帳の受け取りは望んでおらず、役所と相談するも、福祉葬を行わなかったため通帳は役所での受け取り不可となりました。
社協職員からは相続人である母に通帳を渡すこともできないと言われ、持ち帰りになりました

その後、別の職員から、生活保護法63条に基づく請求が以前住んでいた市より納付書を送られていたと電話連絡がありました。(祖父が亡くなってから令和2年まで)
しかし、届いている納付書や通帳の残額については見せることも教えることもできないと言われています。

先日、先述の担当職員から通帳の残金は30万程度と63条の請求額は130万で、おそらくは年金との差額分であろうという話を伺いました。

本当の話なのかもわかりませんし、納付書や必要な手続きに関する資料を送ってほしいと頼むも、「担当者が病欠により対応できない」、「生活保護の人にはよくあることで、放っておけばなにも言われないと思いますけど」、「放棄するならご兄弟にも降りかかってくると思いますけどね」などと言われました。

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【相談内容】

・直系の親族であっても郵便物を確認することはできないのでしょうか

・社協の職員の言う通り何も言わないで放置するべきなのでしょうか

・生活保護法63条についての請求が事実であれば相続放棄をすればよいのでしょうか

・相続放棄が必要なのはどの範囲の親類になりますか?

お答えいたします。直系の親族で相続人であれば,郵便物を確認できないことはないと思います。生活保護法63条の返還金は,最終的には市町村で処理することになりますので放っておくと当該市町村から相続人に請求することになりますので相続放棄をするのがよろしいかと思います。相続放棄が必要なのは,まず,配偶者と子どもであり,次に直系尊属、その次に兄妹姉妹の順になりますが,子どもが孫より先に死んでいて孫が生存しているばあいや,兄弟姉妹が先に死んでいてその子ども(甥・姪)が生存している場合には,孫や甥・姪も相続放棄をすべきことになります。