訴訟物の価額を変更要求する場合は、上申書でよいのでしょうか?

土地建物明渡請求事件の訴状を受けたが
訴訟物の価額が固定資産税評価額の2割なので、これを7割に変更して欲しいという場合は、
上申書にて上申すればよいでしょうか?
証拠説明書と路線価を添付すればよいでしょうか?

訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。
訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、上申書や証拠を出したとしても、変更されることはありません。

ありがとうございました!

土地の明渡請求訴訟の場合,結論を言えば,土地の固定資産税評価額の1/4(つまり25%)が,訴訟物の価額になります。7割は無理でしょう。
そもそも,訴状を受け付けた段階で,印紙代が足りなければ追納を求められているので,訴状が届いたということは問題なかったということです。

ご丁寧にありがとうございます。別の回答にて、固定資産税評価額の7割が訴訟物の価額とご回答いただいたケースがあり、それを元に質問させて頂きました。

固定資産税評価額÷0.7の金額が時価である、という計算はしますが、訴額算定とは全く別の場面です。
また、固定資産税評価額×0.7ということはしません。
誤解だと思います。

訴額算定という概念が全くなく、理解できておりませんでした。
ありがとうございます。
遺留分を請求する場合は、訴額算定はどのようになるのか教えて頂けると嬉しいです。
離婚後2年がリミットである旨、裁判所では御伝え頂きましたが、調停または審判申し立て開始が二年であると理解すればよろしいでしょうか?

遺留分ではなく財産分与が正しいと思います(遺留分は相続の話です。)。

訴額の算定がどうのというレベルの問題ではないと感じますので、どのように手続をとるべきか、その前提としてどのように証拠を収集するべきか、見通しはどうかなど、早急に弁護士にご相談になった方がよろしいと思います。