相続放棄したあとの葬儀代金はもらえるのか?

最近、父が亡くなり、負債額が大きいため、相続放棄をします。
放棄しても、葬儀代金を父の生前銀行から引き出せると、弁護士さんから聞きました。
他の弁護士さんは出来ないという意見もあり、このまま弁護士さんに頼んで、出来なかった場合、報酬のみの支払いは辛いので、本当に可能なのか、
どうしたら良いかとご意見をお聞きしたいです。
よろしくお願い致します。

ご回答、ありがとうございます。
出きるということで、安心致しました。

順番は、先に銀行から葬儀代金を引き出してから、遺産放棄の書類を提出するのが良いですか?

弁護士さんからは、
遺産放棄した後、債権者として、葬儀代金を取り立てると言われましたが、どうでしょうか?

よろしくお願い致します。

できますね。
医療機関への支払いも大丈夫ですね。
最初の弁護士の話しが正しいですね。
したがって、放棄可能です。

確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。
(相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産から支出→相続放棄申述の手続ということだと思いますが)

ただ、葬儀費用ならいくらでもよいということではなく、身分相応の、社会的儀式として当然認められる程度の金額に留まると考えた方がよいです。

もし、相続人の皆さんに葬儀費用を支出する経済力がなく、質素な葬儀を行った費用であれば相続財産から支出しても単純承認と認められない可能性が高いので、相続放棄申述が受理される可能性も高いと思います。

「遺産放棄した後、債権者として、葬儀代金を取り立てると言われました」
とのことですので、相続放棄後、相続財産管理人が選任されて・・・ということを想定されてらっしゃるのかなと思います。
取り立てるのが多少タイムラグが生じても生活に差し支えがなければ御依頼の先生のご方針でもよいでしょうし、差し支えがあるようでしたら銀行から引き出して相続放棄という流れでもよいと思います。
依頼されている先生に、かかる時間の見込み等も含め、改めて確認していただければと思います。