鉄道会社に賠償金とその後について

一週間前に父が電車自殺亡くなりました。
葬儀はとりあえずおわりました。
今後鉄道会社から賠償金がいつくるのか?どのような方法で連絡があるのか?
相続放棄したほうがいいのか?
相続放棄する場合は年金の手続きや世帯主の変更、色々な名義変更してよいのか?
どうしたらいいかわからないため相談させてください!

◆「3か月以内」と「単純承認」にご注意

まずはお悔やみを申し上げます。

さて相続放棄の申述をする場合は、相続人になったことを知った日(本件ではお父様が亡くなったことを知った日)から3か月以内に、家庭裁判所に対して行います。この期間を経過すると、原則として受理されず債務を相続することになりますのでお気を付けください。この3か月の熟慮期間を延長することもできますので、とりあえず最低限必要となる添付書類として、被相続人と相続人の戸籍謄本を取り付けておくとよいでしょう。

また「単純承認」と言って、簡単に言えば遺産に手を付けて処分すると、その時点で相続放棄ができなくなることがあります。例えば、預金を解約して別の口座に移したり、故人の遺産を使って債務の一部を支払ったりすると、遺産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
年金の手続きについては相続とは関係なく進められますが、不動産の名義変更(相続登記)などは単純承認として相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

この行為をしても問題ないだろうかと迷ったら、弁護士に相談しましょう。

返答ありがとうございます!
検案書が作成される前に父の銀行と郵便局から預金をおろしてしまいました!
もう相続放棄はできないということでしょうか?

預金を下ろしただけなら大丈夫です。手を付けたらマズいです。

手は着けていないですが母の通帳に入れてしまいました!大丈夫でしょうか?

例えば金額の大小など周辺事情を含めた総合的な判断になりますが、おそらく下ろした分が区別できれば大丈夫です。これが他のお母様の預金と混同してしまい、使ってしまった場合はやや見通しが厳しくなるでしょう。

手数料の分などは減ってしまいましたがおろしたお金は父の口座に戻しました!
これで相続放棄に影響しますか?

情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。

すいません!ご迷惑をかけて。ありがとうございました!近くの弁護士を探してみようと思います!