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昨年末、亡くなった父の銀行口座が見つかり、銀行に問い合わせたところ、銀行には、父が亡くなった翌日に相続権の無い父の弟から死亡の連絡を受けていた記録があったが、その後、適正な方法を取らず、約4000万の預金の引出、キャッシャカードの返納、口座の解約が行われていると回答があった。
相続権のある3名は(父の配偶者、子供2名)口座の存在を知らなかった。
父と父の弟は、事業を営んでおり、当該銀行はメインバンク。
行員とは、面識がある。
当方としては、銀行が当該口座を凍結しなかったことにより、何者かに預金を詐取されたため、銀行もしくは父の弟に対して損害賠償請求が出来るのか、横領もしくは窃盗として刑事告訴出来るのか相談したい。