死亡から三年経過。遺産相続がある事を最近しりましたが放棄できますでしょうか?
遺産相続の件について
亡き父の遺産相続破棄したいと思っております。わたしと姉、妹合計3人です。
10年以上音信不通、再婚し2人子供がいた
実父が3年前に亡くなりました。死亡連絡は、父の弟からでした。
その後再婚相手から死亡などの連絡もない事や遺産相続関係などの書類なども送られてこないので遺産や借金などもないと思ってました。
死後三年経過した最近になり、娘3人それぞれに納税義務承継通知書が届きました。
内容は住民税延滞金44,559円を3人に按分した額でした。
父とは離婚後に交流なく葬儀に参列しておらず、生前癌闘病中に死亡保険に加入していた話があったにも関わらず遺産相続の話がこれまでなかったことから、今回の納税は支払いをするつもりはありません。
私たち姉妹3人は、家庭裁判所に相続放棄手続きを申し立てしたいと考えております。
ただ気になることが2点あります。
①なぜ再婚した妻と子ふたりは、今回の納税義務がないのか?相続放棄したなら、亡き父の遺産(死亡保険)はどうなったのか?
②相続の開始があったこと知った日=父の死を叔父から聞いた3年前となると、私のケースは相続放棄が認められないのでしょうか?
以上です。相応しい対応などをご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
>①なぜ再婚した妻と子ふたりは、今回の納税義務がないのか?相続放棄したなら、亡き父の遺産(死亡保険)はどうなったのか?
状況がよくわかりませんので、再婚相手等に問い合わせてみるのが良いと思います。
>②相続の開始があったこと知った日=父の死を叔父から聞いた3年前となると、私のケースは相続放棄が認められないのでしょうか?
その可能性はあります。
できれば、お近くで詳しく事情を話して、面談相談にいかれることをお勧めします。
1,裁判所の扱いは、保険金は、遺産として見ないので、放棄しても受領できます。
2,家裁は、放棄の申述を受理しないでしょう。
債務を知った時期との関係で、問い合わせてみるといいでしょう。
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたのが3か月以内の話なのでしたら、早急に家裁に行って相続放棄の申述をしたい旨告げて必要な書類を提出されることをおすすめいたします。
なお、お父様の債務が他にもあるかもしれないというリスクを考えますと、相続放棄の申述にあたっては、法テラスの無料相談等を利用して弁護士に相談することも十分考えられるかと存じます。また、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、再婚相手のかたは既に相続放棄をされている可能性があるかもしれません。
①なぜ再婚した妻と子ふたりは、今回の納税義務がないのか?相続放棄したなら、亡き父の遺産(死亡保険)はどうなったのか?
再婚した妻と子供も相続人となると思われますので
死亡時に籍が入っていたのに納税義務の承継者に入っていないとすれば
相続放棄をした可能性があります。
生命保険は受取人のもので、遺産ではないので、相続放棄をしても受取人は
生命保険金を受け取ることは可能です。
②相続の開始があったこと知った日=父の死を叔父から聞いた3年前となると、私のケースは相続放棄が認められないのでしょうか?
父が離婚後疎遠になっていて、遺産について、何の連絡もなく、ないと思っていた。
ということであれば、納税承継通知が来てから3カ月以内に相続放棄をすることが
できる可能性があります。
弁護士に面談で相談され、場合によっては依頼された方がよいと思います。