行政書士への報酬支払い義務はある?契約内容と対応を考慮
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。 2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶっ...
弁護士の一般的な感覚としては、債権回収の依頼において完全成功報酬制(あるいは成功報酬重視型)の弁護士費用を設定できるのは、回収可能性が高い事案(自宅等の執行可能財産を把握できている、回収確実な物的担保や人的担保が設定されている等)か、...
<現状では>経費を全額負担する必要も、家賃を支払う必要もありません。 ただ、10年以上、自分にとって全くメリットのない経費を払い続けることへの父親の不満を少しお考えになった方がよいかもしれません。 父親側が物件の所有権を不動産会社に...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
法律上の不法行為による損害賠償請求は、「損害の公平な負担」の理念で規定され、いわゆる損害の完全回復までは認めていないところです。 それは、加害者にとっても想定外の損害まで負担させることは公平ではないとされ、要は、「加害者も被害者も公平...
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
別の弁護士への依頼は可能です。また,財産開示手続や,第三者からの情報取得手続等によって,差し押さえ対象財産が見つかる場合もありますので,新たに相談される弁護士に確認をしてみても良いでしょう。
1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費につ...
通知書を送付することは十分に考えられます。既に4か月の期間が経過していることを考慮すると、容易に紛争が解決しない可能性も考えられ、必要に応じて、法的手続きを取ることも考えられます。資料を持ち寄り、随時弁護士に法律相談されたらよろしいか...
ご質問に回答いたします。 連帯保証人である旦那さんは、賃借人(主債務者)に対して、求償権に基づき、支払った分のお金の支払を請求する権利はあります。 相手の任意での支払は期待できそうもないので、裁判を視野に入れて動くことになりそうです...
法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。多くの弁護士が対応してくれると思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます...
「ペイディでAmazonプライムの契約をしてしまっていたようで」とありますが、ご質問者様が身に覚えのないものであれば、未成年者取消しをしてみてはいかがでしょうか。事を穏便に済ませたいというのであれば、利用料金を支払うことになりますが、...
肖像権侵害の部分に関しては,請求額の1割程度が弁護士費用相当額の損害として認められる可能性はあるかと思われます。ただ,かかった全額を請求するというのは難しいでしょう。
振込先を指示した過去のやり取り等もなく相手の情報がわからないということであれば難しくなってしまうかと思われます。
投稿していただいた内容だけでは破産できるのかどうか判断できかねるので、まずは詳細に説明して相談していただくことが良いと思います。
お住まいの都道府県にある日本司法支援センター(法テラス)地方事務所に問い合わせてみられることを検討ください。 主に経済的に困窮している方が、民事事件や家事事件で弁護士などの法律専門家を依頼する際に、その費用を立替払いしてもらう制度(扶...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に...
> 慰謝料でなくても「精神的損害」「信頼関係の破壊」「社会通念上の不相当な行為」といった文脈で主張するぶんには問題ないのでしょうか? 表現の問題に過ぎず、結局は認められないでしょう。 法的責任(合意に基づく支払義務)と道義的責任(人...
債務不履行として代金の支払いを求めることは可能かと思われますが,請求金額が3万円となると弁護士を立てた場合に赤字となってしまうでしょう。 契約のやり取り等が主クリーンショット等で残っているのであれば,それらを証拠として少額訴訟や支払...
>昨年、交際していた方から殴られ、刑事事件となりました。彼は罰金刑で既に出てきております。 → 傷害事件の被害者として、検察庁から刑事事件の確定記録を入手し、傷害事件に関する損害賠償請求(慰謝料請求)の証拠とすることができます。 ...
「地方裁判所から手紙」との点は、訴状かと思います。上記の事情ですと訴状を見てから検討しても遅くはないかと思います。なお、利率の合意がなければ、法定利息として年利3%(民法404条2項)です。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なお...
委任した業務を行なっていないということであれば、債務不履行として委任契約の解除をした上で返還請求や損害賠償請求をするということも考えられるでしょう。
こんにちは。 結論からいうと、どんな法的措置もそれだけで自動的に回収できないリスクは付きまといます。 法的手続を採るなら、貸付金額から考えて支払督促や少額訴訟が妥当だと思いますが、仮にこれが功を奏して債務名義を取得できたとしても、相...