カタログタイプの引き出物が納期に遅れ、結婚式当日に引き出物を注文できなかった、これは債務不履行?
2/12(月)に結婚式があり、A社にカタログタイプの引き出物を注文しておりました。 契約内容としては、2/10(土)に納品、2/12(月)からカタログの使用可能といったものでしたが、 A社側の作業ミスが原因で納品が1日遅れ2/11(日)納品となりました。さらに、2/12(月)になってもカタログから注文できず、次の日に私から注文できない旨A社に連絡するまでずっと使用できない状態でした。 結婚式直前にもしかしたら引き出物が届かないかもしれないと妻は不安でずっと泣いていましたし、何より結婚式当日の余韻のままゲストに引き出物を選んでもらいたかったのにその機会も奪われ、ゲストにも私たちにも無駄な心労をかけられました。 カタログタイプの引き出物の注文は結婚式当日にできるという即時性(時間)に価値があると思っています。 そういった価値の損失に加え、そもそもの契約も守られていないため、債務不履行にあたるのではないかと考えています。
A社からは、 引き出物を全て回収の上全額返金でどうか、と提案されていますが、今更ゲストから引き出物を回収することなんてあり得ませんし、そういった現実味のない提案をしてきていることにも腹が立ちます。 私としては、A社からの誠心誠意の謝罪と金銭での補償を求めたいと考えています。
つたない文章で恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
結婚式のゲストの皆様に式の余韻のままに引き出物を選んでいただきたかったにもかかわらず、それができなくなってしまったことでどれほど残念なお気持ちになられたかを考えると、相手方に対するお気持ちはもっともだと思います。
本件は定期行為の債務不履行に基づく解除及び損害賠償請求(民法542条1項4号、545条4項)で構成しうる事案かと思います。
相手方会社との間の契約書もご用意の上、弁護士にご相談することをお勧めします。
回答いただきありがとうございます。
定期行為の債務不履行に基づく解除及び損害賠償請求、というと契約そのものを解除した上で損害賠償請求を行うということでしょうか?(引き出物の回収は難しいので契約解除は難しいのかなと思っております。)
こういった明確な金銭の被害が出ていない場合の損害賠償の金額はどういった基準で決められるものなのでしょうか?
1 ご質問前段について
契約解除の上での損害賠償請求も構成しうるとご案内いたしましたが、原状回復義務(民法545条1項)との関係で、解除せずに損害賠償請求をすることも検討すべきだと考えます。
2 ご質問後段について
「通常生ずべき損害」(民法416条1項)が賠償の範囲となります。
本件では、結婚式当日に注文ができることと翌日に注文ができることで、ゲストの手元に届く物は変わりません。また、ゲストが結婚式当日に注文するとも限りません。結局、当日の余韻のまま注文ができること、にどれだけの価値を見いだすことになろうかと思われます。ご指摘のとおり、金銭的な評価が難しいところではありますが、あえて評価するとすれば10万円前後にとどまり、それほど多額の評価は望めないのではないかと考えます。