個人で損害賠償請求(内容証明)でいつまでに回収すべきか

物的被害を受け内容証明で損害賠償請求書を送ったとします。
しかし、相手に支払い能力がなく、少しづつ数年かけて払ってもらうしかない場合、支払い途中で損害賠償請求権の3年での時効や他の理由で全額回収不能になったりしますか?
裁判所で支払命令?民事訴訟での敗訴判決などはやはり必要なのでしょうか?

しかし、相手に支払い能力がなく、少しづつ数年かけて払ってもらうしかない場合、支払い途中で損害賠償請求権の3年での時効や他の理由で全額回収不能になったりしますか?裁判所で支払命令?民事訴訟での敗訴判決などはやはり必要なのでしょうか?

→時効を完了させない手続きとしては、裁判以外にも「債務承認」(債務を承認する旨の書面をとることや一部弁済してもらう)という方法もあります。したがって時効が完成しそうな請求権についてはこのような債務承認手続きで時効を止めることが考えられます。

毎月支払ってくれている間は時効になったりしないのですね。
支払いが滞った場合に債務承認手続きをすれば大丈夫ですか?

具体的な事案にあてはめたときの結論としては、「最後の分割弁済のときから3年が経過」してしまうと時効により権利が消滅してしまうことがありますのでご注意ください。

債務承認手続なる言葉が登場してますが、分割弁済=債務承認手続となりますので、毎月支払ってくれている間は時効になりません。毎月支払ってくれた瞬間に、債務承認手続がされてるイメージになります。