お金を貸している相手の職場に、内容証明書を送付したいです。

【相談内容】
お金を貸している相手の職場に、返済をしてほしい旨の内容証明書を送付したいと思っております。その場合、個人で送付しても問題ないでしょうか。それと行政書士や弁護士の方に依頼した方がよろしいでしょうか。

【状況】
 2023年に215万+利息付で、相手と借用書ありで契約いたしました。翌月からの返済として契約しておりましたがそこから返済ありませんでした。連絡しても有耶無耶で返済意思ないと捉えられるような返答ばかりでした。さらに、いろいろ借用の目的や使用用途に矛盾があり、当初の借用目的が全くの嘘だとわかりました。
 そして、現在(2024年9月)追加で貸してほしいとの旨連絡あり、一旦追加でお金を貸し、その代わりに現住所・現職場・マイナンバーカードのコピーなどを控えさせて頂きました。有耶無耶にされないように、追加で貸した旨・これまで返済滞っていた旨を内容証明書におこし、自宅へ発送しましたが受け取ってもらえない状況です。
そのため、在籍確認を兼ねて職場に内容証明書を発送し、記録として残しておきたいと考えております。
ネットで検索すると、職場に内容証明を送るのはやめておいた方がいいなどの意見もあるため、今回のケースではどうするべきなのか教えて頂きたいです。

【追加の相談】
今後、返済が滞ったり連絡がつかなくなった場合は、支払い督促なども考えております。その場合は相手方の住所等が誤っていたり、督促状を受け取ってもらえなかったりすると、返金は難しいでしょうか。
また相手と居住県が異なりますが、その場合は支払い督促より訴訟などのほうがいいのでしょうか。

そもそもご相談概要記載の事情で、
内容証明を送る意義があるとは思えないのと、
現時点での在籍確認という目的に正当な理由があるとは思われません。
電話等の連絡先は知らないのでしょうか?

借用書の内容次第ですが、訴訟提起をして回収を図るケースでしょう。

早速のコメントありがとうございました。

確かにご指摘の通り内容証明送付する意義は薄いかもしれません。
支払い督促した後に、職場の在籍確認できていれば差押えなど楽なのかなという思いがありました。

相手方の電話・Lineは把握しております。ただし、連絡しても建設的な話にならず返済もいただけません。

借用書では、住所・職場の届け出義務、期限の利益喪失、借り入れ金支払い方法、消費貸借の合意を記載しており、相手方に署名していただきました。
今回のケースでは、支払い督促よりも訴訟提起のほうがよろしいでしょうか。