隣の飲食店から慰謝料が未払い、隠し財産の追跡方法は?
弁護士からの回答タイムライン
- うどんやさん弁護士相談もしましたが、財産開示手続は嘘をついてもお咎めなしとお聞きしました。法改正されたもののこの状況ではきびしいのでしようか?
- 財産開示手続につき、 民事執行法第二百十三条では、「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定され、 「五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者」 「六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの」 とされています。 財産開示手続で、出頭を拒否したり、虚偽の陳述を行った債務者は、規定上は処罰され得る形に法改正されていますので、検討されてみてください。
この投稿は、2024年8月27日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
1人がマイリストしています