隣の飲食店から慰謝料が未払い、隠し財産の追跡方法は?

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過去にトラブルになった隣の個人飲食店から慰謝料を踏み倒されています。裁判には勝ちましたが、『お金がないのでお支払いできません』の一点張りで振り込まれません。 個人飲食店のため給与差押えをすることもできず、過去に取引があった銀行口座も裁判後には移動させ空にしたようでした。 お子さんが東京の大学に通っているようで仕送りをしたり、新品の車を購入したりお金をどこかに隠していそうです。隠し所を探すことはできないのでしょうか?

うどんや さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 一般論の回答となり恐縮ですが、判決を得て債務名義をお持ちとのことですので、裁判所を活用した各種手続を利用することを検討されてはいかがでしょうか。 財産開示手続、あるいは第三者からの情報取得手続等が候補に挙がると思われます。 詳細な各手続の流れについては、最寄りの法律事務所にお尋ねいただければと思います。
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  • うどんや
    うどんやさん
    弁護士相談もしましたが、財産開示手続は嘘をついてもお咎めなしとお聞きしました。法改正されたもののこの状況ではきびしいのでしようか?
  • 財産開示手続につき、 民事執行法第二百十三条では、「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定され、 「五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者」 「六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの」 とされています。 財産開示手続で、出頭を拒否したり、虚偽の陳述を行った債務者は、規定上は処罰され得る形に法改正されていますので、検討されてみてください。
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  • 嘘をついても何にもペナルティがないということはありません。また、法改正されて以降実際に刑事事件となったケースもあります。 ただ、財産開示の手続きや、情報取得手続きを行なっても財産が判明しないケースももちろん多いため、その点には注意が必要でしょう。
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この投稿は、2024年8月27日時点の情報です。
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