債権回収の強制執行・差し押さえについて詳しく法律相談できる弁護士が3468名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に小西法律事務所の小西 憲太郎弁護士や髙木法律事務所の髙木 浩治弁護士、Arbor法律事務所の並木 重伸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した強制執行・差し押さえのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『強制執行・差し押さえのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で強制執行・差し押さえの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士と委任契約をしているのですから、途中経過の確認のためにその弁護士の先生に連絡をすることは可能です。また、その先生が仮差押え手続きをしているのであれば、その後に訴訟手続きをしているのでしょうから、書面の内容の確認も含め連絡をしてみるのはどうでしょうか。 ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見るEが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
この質問の詳細を見る公正証書の条項として入れるのであれば、ご相談者様のような条項になります。 他方、協議書(合意書)であれば、変更を求められた条項になることが多いです。 協議書の条項について、ご相談者様の希望を最大限入れるためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
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