債権回収の強制執行・差し押さえについて詳しく法律相談できる弁護士が3471名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に小西法律事務所の岡田 美彩弁護士や磯野・熊本法律事務所の熊本 健人弁護士、弁護士法人アネロ せんげん台法律事務所の廣部 俊介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した強制執行・差し押さえのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『強制執行・差し押さえのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で強制執行・差し押さえの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が発生しているので少し手間がありますが)、59条競売は必要ない(というか認められない)のではないかと思われます。 【質問2】管理委託契約をご確認ください。管理会社においては事務対応を取ればよく、それ以上の債権回収は管理組合の責任である旨が定められていないでしょうか。(標準管理委託契約ではそのような定めがあります。) 【質問3】質問2と同じく、管理委託契約をご確認ください。おそらく債権回収の方法選択は管理組合の責任で行われたことですから、管理会社の責任は問えないと考えます。 【質問4】質問3と同じく、おそらく債権回収の方法選択は管理組合の責任で行われたことですから、管理会社に「そもそも訴訟する必要はなかったのではないか」と問うことは筋違いであると考えます。 【質問5】弁護士報酬に関しては自由化しておりますので、高い低いというコメントは差し控えます。高いと思われるのであれば、相見積もりをされてください。
この質問の詳細を見るEが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
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