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手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなります。相手方の預金債権や給与債権(従業員の場合)を差し押さえるのが現実的な対応です。弊所の着手金及び報酬金の報酬基準は、ここには記載できませんが、着手金を基準よりも減らし、報酬金を基準よりも上げるなどの対応は可能です。なお、着手金なしの完全成功報酬型は、受任できません。
この質問の詳細を見る色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、ということになります。) ・これに対して、相手方は、 A)制作業務委託契約における報酬支払条件の合意(補助金下りれば支払うよ) B)補助金申請補助業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求との相殺(きちんとアドバイスしてくれていれば補助金もらえただろ) C)制作業務委託契約の錯誤取消(補助金下りるならということで契約したのに話が違う) などと反論(主張立証)する構造になりそうです。 これらが立証できるかという局面では、契約書が無いことや「言った言ってない」の問題はこちらに有利に働きそうです。 ・こちらに責任がないと言えるかは、補助金申請補助業務委託契約の具体的内容次第で、それは証拠の評価の問題なので、恐れ入りますが、意見できません。 ただ、申請要件の確認は一義的には相手方の責任だ(無償、申請名義は相手方、要件を外部者が網羅的に確認して保証することなど不可能)という主張も説得力があると考えますので、 あくまで全額の支払を求める、というスタンスでよいのかなという所見です。
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