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なかなか返済しようとしない友人が借用書等への署名捺印に応じようとしないことも想定されますが、事後的に借用書等を作成することも可能です。 なお、振込み等の証拠に残る形で友人にお金を渡した場合には、金銭授受を証拠で立証し易いかと思います。他方、現金で渡した場合、金銭授受についても立証がし難くなる傾向があります。 借用書等や振込明細がないと貸付けの証拠がないように思われますが、これまでに、書面•メール•SNSのメッセージ等で金銭の貸し借りや返済等に関するやりとりをしていれば、それも証拠となります。
この質問の別回答も見る時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであれば、1日分の遅延損害金を支払わなければならない可能性はあると思います。 とはいえ、5万円弱の借り入れで、11万円にはならないと思います。
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