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どういった理由で販売店は申込金を返還しないと主張しているのでしょうか。また、契約上申込金はどのような場合に返金することとなっておりますでしょうか。 これらの点をまずは確認する必要があるかと存じます。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場合があります。
この質問の詳細を見る訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは「原則」にすぎません。 金銭請求の場合は、いわば例外として「義務履行地」でもできる、ということです。
この質問の別回答も見る被害内容及び被害金額について証明をする必要がありますが,お姉さまの行為は不法行為に該当すると考えられますので,損害賠償請求が可能と考えられます。 なお,窃盗罪につきましては「親族間の犯罪に関する特例」(刑法244条1項)により刑罰が免除されるため,刑事上の処罰を求めることはできません。 ご相談者様のケースの場合,家族間での約束を書面に残し,以後,同様のことがあった場合に,損害賠償請求をしやすくするための措置をとることをお勧めいたします。
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