債権回収の少額訴訟の相談・依頼について詳しく法律相談できる弁護士が3120名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に法律事務所オネストの田中 祥太郎弁護士や名古屋H&Y法律事務所の細江 駿介弁護士、赤坂協同法律事務所の栗原 悠輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した少額訴訟の相談・依頼のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟の相談・依頼のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟の相談・依頼の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
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