債権回収の少額訴訟の相談・依頼について詳しく法律相談できる弁護士が3119名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に旭合同法律事務所 名古屋事務所の荒木 清寛弁護士や葉方法律事務所の葉方 心平弁護士、弁護士法人啓葉法律事務所の加藤 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した少額訴訟の相談・依頼のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟の相談・依頼のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟の相談・依頼の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは「原則」にすぎません。 金銭請求の場合は、いわば例外として「義務履行地」でもできる、ということです。
この質問の別回答も見るメール等で、相手が返済義務を認めているようであれば証拠として使えるかもしれませんね。 少額訴訟であれば、原則1回で審理を終えることになりますし、弁護士に依頼すると弁護士費用もかかりますし、比較的一般の方でも利用しやすい手続きではありましょうから、ご自身でやってみることは考えられますね。 なお、相手が通常訴訟がよいと言えば、少額訴訟にはなりませんので、ご留意ください。
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