渡辺橋駅(大阪府)周辺で法律相談できる弁護士が29名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。大阪府大阪市北区に所在する渡辺橋駅は特に弁護士法人啓葉法律事務所の小野 隆大弁護士や川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士、梅田法律事務所の中村 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 どのタイミングで滞納分を弁済されたかにもよりますが、 私の感覚では、訴訟提起をするという判断をしている以上、 家主側としては、退去してもらうことを前提とした解決以外 (使用継続前提の解決)は一切拒否する というスタンスをとるケースも多いと考えられます。 そのため、どのような解決を希望されているかによっては、 弁護士に依頼したとしてもご希望に添えない可能性はあるかと思います。
この質問の別回答も見る・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。 手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。
この質問の詳細を見る「業務契約書」とのことですが、具体的にどういう取引を行うための契約書ですか。何らかの業務を委託する契約書(業務委託契約書)でしょうか。 甲と乙は、それぞれどういう役割ですか。甲が業務の委託者、乙が受託者でしょうか。 相談者の方は、金銭を支払っているので、業務の委託者(甲)という立場でしょうか。 ご相談の契約条項について、全文を示していただけますか。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じます。 おっしゃるとおり、基本的には、そういう場合は名誉毀損の被害者が出来ることはいくつかあるのですが、第三者ですと、警察に告発するとか、掲示板であればサイト管理者に通報するとか、そういうことくらいしか出来ることはありません。 ただ、そのようなことは許せないというご相談者さんのご意思は、素晴らしいものと思います。 手軽に出来るサイト管理者への通報等は、やっていただくと、被害者のかたにとってもよいと思います。
この質問の詳細を見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
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