相続放棄について教えてください

先月、母が亡くなり兄弟全員で相続放棄の手続き中で受理待ちです。
母の姉が1人おり、相続放棄すると思います。
母の甥や姪は連絡先がわからないのでどうするかわかりません。
どちらも遠方です。
ご相談したいのが、相続放棄が受理されたら母が住んでいた賃貸の管理会社に受理証明書と母の死亡が確認出来る書類と鍵を返却してくださいとの事だったのですが、鍵を返却しても大丈夫なのでしょうか?
鍵を返却したら相続した事になるのでしょか?
あと、母の携帯電話やマイナンバーカード、通帳や印鑑などは今は娘である私が保管しているのですが、相続放棄受理後は母の家に戻しておいた方が良いのでしょうか?
もし、鍵を返してしまったら母の身分証などをそのままにしておくのは少し不安です。
よろしくお願い致します。

お困りのことと存じます。
相続放棄をされた場合に、被相続人の方が住まれていた賃貸住宅について、
残置物の処分や明渡しを行ってよいのかどうかは、個別の事情にもよるところで悩ましい問題です。

相続放棄をされた方が賃貸借契約を解約し、残置物を処分して明け渡した場合、
「相続財産を処分」したと評価され、相続放棄が無効となるリスクが一応あるからです。

ただし、実際には、自宅内にめぼしい財産がなく、滞納賃料が増え続けるのを止めるため、
解約をして鍵を返却してしまうというケースもそれなりにあります。

また、お母様の通帳や印鑑などは現に保管されているのであれば、
そのまま保管されておいた方が良いかと思います。
相続人全員が相続放棄された場合には、相続財産清算人が選任される場合があり、
その場合には当該清算人に引き継いでいただくことになります。

ちなみに前提として、お母様のお姉さんがご存命である以上、
その子(甥、姪)にはそもそも相続権は発生しないので、甥姪の方々は相続放棄は不要になると考えられます。

明確にお答えができずに申し訳ありませんが、以上ご参考にしていただければ幸いです。

ご回答ありがとうございます。
鍵は母の住んでいた賃貸管理会社の方から、相続放棄受理通知書と母の死亡が確認出来る書類と鍵を返却して欲しいとの事だったので、解約手続きはせずに、提出書類と鍵だけを送ろうと思います。
母の通帳や印鑑、携帯電話などは手をつけず私がそのまま保管します。
少し不安が取り除かれました。
ありがとうございます。
一つ気になるのが、母の姉が相続放棄をした場合でも甥、姪に相続権はいかないのでしょうか?

追記
母には兄弟が8人程ましたが、今生きているのは母の姉の1人でして、姉の子供(母の甥、姪)には相続権はいかず、他の兄弟の子供(母の甥、姪)には相続権がいくという事でしょうか?

考え方としては、追記していただいたところの理解で良いかと思います。

第1に、お母様のごきょうだいのうちで、お母様が亡くなった時点でご存命の方は相続権が生じ、
その方が相続放棄をしたとしても、その方の子供には相続権は生じません。

第2に、お母様のごきょうだいのうちで、お母様よりも先にお亡くなりの方がいる場合、
そのごきょうだいに存命の子供がいらっしゃる場合にはその方に相続権が生じます。

したがって、ご存命のお姉さまのお子様は相続放棄の必要はありませんが、
他のごきょうだい方にお子様(お母様の甥姪)がいらっしゃる場合、
その方々については相続放棄が必要になると考えられます。

早速のご回答ありがとうございます。
母が亡くなってからずっと悩んでいて、いろいろな所に相談したのですが、納得する回答が得られずモヤモヤしていましたが、少し解消出来ました。
本当にありがとうございました。