こてら ひろみち
小寺 弘通弁護士
川村・藤岡綜合法律事務所
肥後橋駅
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-11 大同生命南館7階
相続・遺言の事例紹介 | 小寺 弘通弁護士 川村・藤岡綜合法律事務所
取扱事例1
- 相続財産調査・鑑定
消費者金融から被相続人宛の多額の請求書が見つかっても、相続放棄せずに財産を相続できたケース
依頼者:70代男性
【相談前】
依頼者様は、40代のお子様を急病で亡くされ、自宅の遺品整理を行ったところ、
消費者金融などからの請求書などから、お子様が数百万単位の負債を抱えていることが分かりました。
そのため、相続放棄をしなければならないと考え、慌てて当職に相続放棄の相談に来られました。
【相談後】
しかし詳しくお話をお聞きしたところ、お子様は新築の一戸建てを購入されたばかりで、
住宅ローンの団体信用生命保険により住宅ローン債務を帳消しにできること、
負債についても消滅時効が成立しているものも多く、不動産を売却すれば十分に返済が可能であることが分かりました。
そこで当職において、財産調査・換価の手続きを受任し、財産・負債の調査、消滅時効の援用、
不動産の売却、負債の返済などの手続きの一切を行いました。
その結果、負債を支払ってもなお2000万円近い財産を相続することができました。
負債があるからといって慌てて相続放棄をしてしまいがちですが、
自己判断で行動してしまう前にご相談いただいたおかげで、財産を相続することができたケースといえます。
依頼者様は、40代のお子様を急病で亡くされ、自宅の遺品整理を行ったところ、
消費者金融などからの請求書などから、お子様が数百万単位の負債を抱えていることが分かりました。
そのため、相続放棄をしなければならないと考え、慌てて当職に相続放棄の相談に来られました。
【相談後】
しかし詳しくお話をお聞きしたところ、お子様は新築の一戸建てを購入されたばかりで、
住宅ローンの団体信用生命保険により住宅ローン債務を帳消しにできること、
負債についても消滅時効が成立しているものも多く、不動産を売却すれば十分に返済が可能であることが分かりました。
そこで当職において、財産調査・換価の手続きを受任し、財産・負債の調査、消滅時効の援用、
不動産の売却、負債の返済などの手続きの一切を行いました。
その結果、負債を支払ってもなお2000万円近い財産を相続することができました。
負債があるからといって慌てて相続放棄をしてしまいがちですが、
自己判断で行動してしまう前にご相談いただいたおかげで、財産を相続することができたケースといえます。
取扱事例2
- 相続放棄
死後3か月以上経過しても相続放棄をすることができた事案
依頼者:50代男性
【相談前】
依頼者様には長らく疎遠になっていた叔父で、数年前に亡くなった方がいらっしゃったところ、ある時、金融機関から手紙が届き、
それによると叔父さんは生前に多額の借金があり、依頼者様がその相続人になっているとのことでした。
依頼者様としては、叔父さんが亡くなったこと、依頼者様が叔父さんの相続人であることは理解していたものの、
特に財産がないと思い込み、相続の手続きは一切取らずそのままにされていたそうです。
既に相続放棄をすることのできる期間である3か月を経過していたことから、慌てて当職宛にご相談をいただきました。
【相談後】
相続放棄の申述期限は、相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内にしなければならないのが原則であるものの、
最高裁判例により、一定の要件を満たす場合には3か月を経過していても相続放棄が受理される場合があります。
依頼者様のお話を詳しくお聞きしたところ、上記最高裁判例の例外を適用できると判断してご依頼をお受けし、
無事相続放棄が受理されました。
本人の死亡から3か月以上が経過している場合でも相続放棄をすることができる場合があります。
あきらめずにご相談いただけますと幸いです。
依頼者様には長らく疎遠になっていた叔父で、数年前に亡くなった方がいらっしゃったところ、ある時、金融機関から手紙が届き、
それによると叔父さんは生前に多額の借金があり、依頼者様がその相続人になっているとのことでした。
依頼者様としては、叔父さんが亡くなったこと、依頼者様が叔父さんの相続人であることは理解していたものの、
特に財産がないと思い込み、相続の手続きは一切取らずそのままにされていたそうです。
既に相続放棄をすることのできる期間である3か月を経過していたことから、慌てて当職宛にご相談をいただきました。
【相談後】
相続放棄の申述期限は、相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内にしなければならないのが原則であるものの、
最高裁判例により、一定の要件を満たす場合には3か月を経過していても相続放棄が受理される場合があります。
依頼者様のお話を詳しくお聞きしたところ、上記最高裁判例の例外を適用できると判断してご依頼をお受けし、
無事相続放棄が受理されました。
本人の死亡から3か月以上が経過している場合でも相続放棄をすることができる場合があります。
あきらめずにご相談いただけますと幸いです。