少額訴訟の件、助けてください。

公開日時: 更新日時:

海外研修中で恋人に会うために長期休暇を利用して日本に帰ったのですが、向こうの身勝手な理由でドタキャンされました。飛行機代や宿泊予定だったホテルのキャンセル料等で合計20万円ほど自分が払っているのですが、相手に請求したいです。向こうはお金は払うと言っていますが保証がないためこのまま連絡を切られて逃げられると思っています。どうかたすけてください。 自分的にはこの予定がなければ日本に帰ることはなかったため飛行機代等全てを請求したいと考えています。どうかご意見お願い致します。

匿名希望 さん (独身、未婚、被害者、訴訟)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    詳しい事情次第ではありますが,私見としては,損害賠償請求訴訟として法律構成すると,仮に相手方が支払義務を争ってきた場合,不法行為(又は債務不履行)の内容(特に違法性や義務違反の具体的内容)を明確にするとともに損害との相当因果関係の立証が必要となるため,理論的には,弁護士でも主張立証の組み立てが案外難しい部類の訴訟になってしまうのではないかと想像します。さらにいえば,旅費を負担した当時海外に居住していたとすれば,不法行為や債務不履行の法律構成次第では(損害発生地が日本国外であるなどの理由で)国際裁判管轄権や準拠法の適用が問題になる可能性が全くないとも言い切れません(本件ではそこまで考える必要はないかもしれませんが)。しかも少額訴訟ということであれば,口頭弁論期日や少額訴訟判決の送達を受けるために貴殿がわざわざ帰国して裁判所へ出向かなければならない可能性も高そうです(この点は次の長期休暇の際にまとめて手続すればよいのかもしれませんが)。 そのため,本当にその旅費相当額について法的措置を考えているのであれば,少額訴訟よりも,まず返金額と返金時期について合意書を作成することを当面の目標とした方がよいと思われます。特に現在も海外研修中なのであれば,法的措置は少なくとも帰国後に考えた方がよいでしょう。なお,既に相手方との交際が終わったというのであればともかく,仮にまだ交際中であれば,恋人を相手に少額訴訟したいという相談を受けた弁護士は,どのようにアドバイスしたものか迷います。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    すでに交際は終わってます。 海外研修も来月いっぱいでおわりなのでその時にしようかと思っております。 もし、法的措置をとるにあたって必要な証拠のようなものがあれば教えていただきたいです。 また、合意書は必ず作成が必要ですが? LINEでのやりとり等で支払う合意を得ている場合それは合意書扱いにはならないのでしょうか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    帰国後でよいので,証拠関係を含めて一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。この種の事案はおそらく想像されているよりも法律構成が悩ましい場合が多いです。
    役に立った 1

この投稿は、2025年3月8日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。