債権回収の法人・ビジネスの債権回収について詳しく法律相談できる弁護士が3419名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の菊岡 隼生弁護士や飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士、大空・山村法律事務所の久野 択真弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した法人・ビジネスの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『法人・ビジネスの債権回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で法人・ビジネスの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
最近はバーチャルオフィスの住所に登記をしている法人も多いので、バーチャルオフィスだからといって内容証明を送れないわけではないです。 もちろん弁護士から連絡をすること自体は可能ですので、具体的な資料とともに相談されるのが良いです。 ご参考までに。
この質問の別回答も見る会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
この質問の詳細を見る返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等の法的手続を講じる必要があります。 これら手続については、手続費用>請求金額となる可能性もございますので、弁護士に費用感を相談のうえご検討されると宜しいかと存じます。
この質問の詳細を見る訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務を停止できるような内容を織り込むことなども検討してください。 こちらについてもあわせて相談することを推奨します。
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