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締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事由がない限り、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条2項) 他方、契約の性質が請負契約と解される場合、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。これに対し、請負人からの一方的な解約は認められていません(民法641条参照)。 以上の民法上のルールとは異なる内容を契約書で取り決めている場合があるため、一度締結した契約書の内容を確認しておく必要があります。また、中途解約時の損害賠償の予定や違約金等の条項が契約書に記載されていないかの確認もしておくべきでしょう。 請負契約では受託者からの一方的な解約は認められないため、乙が強引に契約を終了させようとして、あなたに損害が生じればその損害の賠償を乙に請求できる可能性があります。 いずれにしても、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談するかたちで契約書の内容を直接確認してもらい、事案に応じたアドバイスに基づいて対応なさるのが望ましいでしょう。 【参考】民法 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
この質問の詳細を見る価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。
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