債権回収の契約書・借用書なしの債権回収について詳しく法律相談できる弁護士が3178名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に清流のまち法律事務所の小林 和久弁護士や吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士、秋和法律事務所の秋和 雄一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書・借用書なしの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書や振込記録がなくても、LINEの返済記録やボイスレコーダーの音声は、裁判でも重要な証拠となり得ます。特に相手が貸借を認める発言が記録されている点は有利に働く可能性があります。ただし証拠の評価は個別の内容によるため、弁護士への相談をお勧めします。 解決方法としては、訴訟のほかに、示談交渉や支払督促といった手続きも考えられます。費用面については、訴訟で108万円の請求をする場合、訴訟費用(印紙代・切手代)は2万円台程度ですが、別途弁護士費用もかかります。費用面が不安な場合は、まず無料法律相談などを活用し、見通しや費用感を確認してから判断されることをお勧めします。
この質問の別回答も見るご友人が借金を返済する当てがあって「その日中に返す」と言ったのかよく分かりませんが、催促しても一向に返す気配がないのなら、裁判で貸金返還請求の勝訴判決を経たうえで、裁判所に強制執行を申し立てて貸金を回収することが考えられます。ただ、ご友人が資産を保有していなければ、強制執行しても不発に終わります。なお、裁判において、動画も証拠として使えます。また、簡易裁判所(訴額が140万円以下)の事件では、比較的本人訴訟(代理人なし)が多いです。
この質問の別回答も見るお金を貸している話をせず、連絡を取るために職場に電話をするにすぎないのであれば、それだけで違法になることはないと考えられます。
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